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相続税の配偶者控除の計算方法は?

■配偶者控除とは
相続税は、相続額から控除額を差し引いて残った部分について課税されます。控除額には、すべての相続人に認められる基礎控除と、一定の要件を満たした場合にのみ認められる特別控除があります。特別控除の中で、最もよく利用されているのが、配偶者控除です。

配偶者控除は、以下の条件を満たす場合に認められます。

 

①民法上の配偶者であること
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得が48万円以下であること
④青色申告者の事業専従者として一度も給与の支払いを受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと

 

配偶者控除が認められるには、民法上の配偶者でなければなりません。したがって、内縁関係にある人に配偶者控除は認められません。

また、生計を一にするとは、日常生活の元手を共通にしていることをいいます。夫婦で別居していたとしても、生活資金を片方が負担していた場合には生計を一にしていたといえます。

 

■配偶者控除の計算方法
配偶者控除の金額は、①1億6000万円、②配偶者の法定相続分相当額の2つを比較して、より大きい方となります。

つまり、最低でも1億6000万円の控除が認められ、法定相続分がそれより大きければさらに大きな控除が認められることになります。

法定相続分相当額とは相続財産全体に法定相続分をかけたものをいいます。

法定相続分相当額=相続財産総額×法定相続分

法定相続分は、相続人の組み合わせによって決まります。配偶者の法定相続分は、以下のようになります。

 

〇被相続人に配偶者と子がいる場合
この場合、配偶者と子が法定相続人となり、それぞれの法定相続分は2分の1となります。

子が複数いる場合であっても、配偶者の法定相続分は2分の1で変わりません。

 

〇被相続人に配偶者と直系尊属がおり、子はいない場合
この場合、配偶者と直系尊属が法定相続人となり、配偶者に3分の2、直系尊属に3分の1の法定相続分が認められます。

直系尊属が複数人いても配偶者の法定相続分は変わりません。

 

〇被相続人に配偶者と兄弟姉妹がおり、子や直系尊属はいない場合
この場合、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となり、配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1の法定相続分が認められます。

兄弟姉妹が複数いても配偶者の法定相続分は変わりません。

 

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弁護士紹介

私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

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