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事業承継とは?事業承継のフローチャート

■事業承継の種類
事業承継とは、会社の経営権や資産を次の経営者に引き継ぐことをいいます。事業承継は後継者の属性に応じて分類され、

①親族内承継、②従業員承継、③第三者承継の3種類があります。

 

親族内承継は、現経営者の親族が後継者となる事業承継です。親族内承継を行う場合、前々から後継者が決定していることが多いため時間をかけて後継者育成ができるというメリットがあります。また、事業承継後も会社内外の人から理解や信頼を得やすいというメリットがあります。ただし、株式を引き継ぐ際の納税資金が必要になるというデメリットもあります。

 

従業員承継は、会社の従業員が後継者となる事業承継です。従業員承継では、資質ある後継者を選びやすく、また、後継者の会社に対する理解も深いというメリットがあります。ただし、後継者が承諾するとは限らない点、株式の売却額が第三者承継(M&A)と比べて安くなることが多いという点は現経営者にとってデメリットといえます。

 

第三者承継とは、親族・従業員以外の人が後継者となる事業承継をいいます。後継者の選択肢が広がる点、株式譲渡代金が発生する点は現経営者にとってメリットとなります。また、M&Aにともなって買い手企業との相乗効果が発生し、会社にとってプラスになる場合があることも、メリットといえます。ただし、外部の人や会社を後継者とするため、企業理念や経営方針の維持が難しくなるというデメリットもあります。

 

事業承継の種類を選択するにあたっては、後継者候補の状況や、それぞれのメリット・デメリットを考慮する必要があります。

 

■事業承継の手続き


〇親族内承継
親族内承継は、現経営者から親族に株式を譲渡することによって行います。後継者の育成や周知等の準備をしたうえで、生前贈与や売買といった形で株式を譲渡し、経営権を移転させましょう。

 

〇従業員承継(MBO)
従業員承継では、現経営者から従業員に株式を譲渡します。親族内承継とは異なるのは、贈与ではなく売買の形をとることが多いという点です。株式の購入資金を確保する方法として、SPC(株式買取目的の会社)を利用するものがあります。まず、後継者役員がSPCを設立し、SPC名義で金融機関から融資を受けます。次に、SPCが現経営者に代金を支払い、株式を購入します。最後に、事業承継を行う会社とSPCが合併します。

 

〇第三者承継
第三者承継では、会社外の人や法人を後継者として、合併や買収の方法で事業承継を行います。まず、M&Aの仲介業者等を利用し、後継者候補を探します。候補が見つかったら、合併条件の交渉を行います。条件が定まったら、会社の情報を開示し、資産や経営権の委譲を行います。

 

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私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

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