相続放棄 生前
- 二次相続とは?
二次相続を見据えた相続税対策としては、①生前贈与の活用、②配偶者の資産の抑制、③同居の子への相続、④生命保険の活用等があります。 ①生前贈与の活用一般的に、被相続人の資産を減少させておくことは、相続財産の減少に直結するため、相続税対策に役立ちます。生前贈与により親から子に財産を移動させることで、相続財産額を減少さ...
- 事業承継とは?事業承継のフローチャート
後継者の育成や周知等の準備をしたうえで、生前贈与や売買といった形で株式を譲渡し、経営権を移転させましょう。 〇従業員承継(MBO)従業員承継では、現経営者から従業員に株式を譲渡します。親族内承継とは異なるのは、贈与ではなく売買の形をとることが多いという点です。株式の購入資金を確保する方法として、SPC(株式買取目...
- 相続の流れ
債務超過の場合には、相続放棄や限定承認を行うということも考えられます。これらの意思表示は被相続人の死亡を知った時から3カ月以内に行う必要があるので、相続財産調査等も余裕をもって行いましょう。 ■遺産分割協議相続財産・相続人の情報が確定したら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議では、共有状態となっている相続財産を...
- 遺留分とは?遺留分の計算方法を解説
相続人の中に、被相続人から生前贈与を受けていた人がいる場合、生前贈与の金額は相続財産に加算されます。反対に、相続人から被相続人に貸し(寄与分)があった場合、その金額は相続財産から差し引かれます。 このように、遺留分の計算の際の「相続財産全体」は、「被相続人が死亡した時点での財産」とは若干異なる場合があるので注意し...
- 親に借金がある場合は相続放棄できる?
■相続放棄の効力と手続き相続放棄とは、相続人としての一切の地位を放棄する意思表示をいいます。相続放棄を行った人は、はじめから相続人ではなかったものとして扱われ、被相続人の権利・義務を受け継ぐことはありません。これにより、被相続人が借金を負っていたような場合であっても、被相続人がその返済に追われるといった状況を回避...
- 相続放棄とは?
■相続放棄の効果人が亡くなると、死亡の時点から相続の効果が発生します。これにより、亡くなった人の権利や義務は相続人に帰属します。相続人が複数いる場合、相続財産は相続人全員で共有されることになります。しかし、亡くなった人が借金を背負っており、相続財産が合計でマイナスになってしまうということもあります。また、個人的な...
当弁護士が提供する基礎知識
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【弁護士が解説】遺留...
突然に遺留分請求をされたら、特に心当たりがない場合には多くの人が戸惑ってしまうと思います。その結果対応を間違え […]
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遺言書はパソコンで書...
■自筆証書遺言は手書きが原則遺言書の中には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。このう […]
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相続人に認知症の人が...
被相続人ばかりでなく、相続人に認知症の人がいた場合であっても、相続手続きに影響が及びます。そのためどのような影 […]
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親族が成年後見人にな...
親族などが認知症や知的障害で、判断能力に不安がある場合、成年後見人が財産などを管理することがあります。成年後見 […]
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二次相続とは?
■二次相続とは二次相続とは、相続人が死亡した時に行われる、2度目の相続のことをいいます。例えば、A・Bの夫婦間 […]
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相続放棄が無効になる...
相続放棄とは、相続人が自己の相続分を放棄することを言います。このような行為は、相続人が相続に関する負債や問題を […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
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