吉田法律税務総合事務所 > 相続 > 遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは?

■遺産分割協議書を作成する意味
遺産分割協議とは、共同相続人が相続財産の分配方法を決めるために行う協議のことをいいます。分配方法について全員の合意が得られた場合、それまで共有状態にあった遺産はそれぞれの単独所有となります。この遺産分割協議の合意内容を証明する書面が、遺産分割協議書です。遺産分割は相続人の合意だけで成立するため、遺産分割協議書がなかったからといって遺産分割協議が無効となるわけではありません。

 

しかし、後になってから取り決めに違反する相続人が出てきたような場合、法的に対処するためには、遺産分割の内容を証明するものが必要になります。また、相続手続きでも、遺産分割協議書が必要になる場面があります。例えば、被相続人の銀行預貯金を引き出す際には、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。また、不動産を相続した人は相続登記を行いますが、その際には法務局に対して遺産分割協議書を提出する必要があります。

 

このように、後の紛争に備える意味でも、相続手続きの必要書類を準備する意味でも、遺産分割協議を作成する必要があるのです。

 

■遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書の作成方法には、特に決まりはありません。ただし、遺産分割協議の内容を証明する書面として認められるためには、最低限以下の情報を記載する必要があります。

 

①表題
遺産分割協議であることを、最初に明示しましょう。

 

②亡くなった方の情報
誰の相続についての取り決めであるかを明確にするため、被相続人の氏名・生年月日等を記載しましょう。

 

③遺産分割についての取り決め
遺産分割協議での合意内容を正確に記載しましょう。相続人ごとに、どの財産を相続するのかをまとめるとわかりやすいです。

 

④相続人全員の署名・押印
相続人全員で合意したことを証明する書面ですから、相続人全員の署名・押印を備える必要があります。

 

吉田法律税務総合事務所では、神奈川県藤沢市にて法律相談を承っております。藤沢、茅ケ崎、鎌倉、平塚、大和、相模原、町田、寒川にお住まいの方で法律・税務問題にお困りの方はお気軽にご連絡ください。初回相談は30分間無料でお受けしております。

よく検索されるキーワード

吉田昌史弁護士の写真

弁護士紹介

私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

事務所概要

名称 吉田法律税務総合事務所
代表者 吉田 昌史(よしだ まさふみ)
所在地 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室
TEL・FAX TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101
対応時間 平日 / 9:30~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
事務所内観