相続に関する基礎知識や事例

■相続の対象
相続の対象となる財産は、主に以下の2種類に分けられます。

・積極財産…相続される方にとって経済的にプラスになる財産
(例…土地や建物などの不動産や、自動車、時計などの動産、有価証券など)

・消極財産…相続される方にとって経済的にマイナスになる財産
(例…借金や、第三者の連帯保証人債務など)

消極財産が積極財産を上回る場合は、損益を考慮して相続放棄をすることも考えられます。

■相続税と基礎控除額
相続に際し、遺産総額が基礎控除額を超える場合には金額に応じた相続税がかかります。

相続される方の人数によって基礎控除額は異なります。

・相続人1人…基礎控除額は3600万円
・相続人2人…4200万円
・相続人3人…4800万円
・相続人4人…5400万円
・相続人5人…6000万円

■相続税の対象
相続税の対象となる財産は、以下のようなものが挙げられます。

・土地や建物などの不動産
・自動車、家具、時計などの動産
・現金や預貯金、株式や投資信託など
他にも、公社債や、骨董品、入院保険金などが含まれます。

■相続税の算定
相続税は以下のような方法で算定されます。

(相続される財産総額)-(基礎控除額)×(相続税率[%])⁼(相続税)

■相続税の申告および支払い
相続税の申告および相続税の支払いは、相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。相続が発生したことを知った日とは、原則として、被相続人が死亡した日を指します。申告や支払いは、被相続人の住所地の管轄の税務署で行います(支払いは金融機関の窓口でも可能です)。

相続の手続きや相続税の計算については様々な知識が必要です。
相続についてお悩みの方は、一度お気軽に、吉田法律税務総合事務所までご相談ください。

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弁護士紹介

私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

事務所概要

名称 吉田法律税務総合事務所
代表者 吉田 昌史(よしだ まさふみ)
所在地 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室
TEL・FAX TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101
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定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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