相続放棄とは?
■相続放棄の効果
人が亡くなると、死亡の時点から相続の効果が発生します。これにより、亡くなった人の権利や義務は相続人に帰属します。
相続人が複数いる場合、相続財産は相続人全員で共有されることになります。しかし、亡くなった人が借金を背負っており、相続財産が合計でマイナスになってしまうということもあります。また、個人的な理由から相続したくないと感じる相続人もいるでしょう。
そこで、相続人には相続放棄を行うことが認められています。
相続放棄を行った人は相続人としての地位を失い、その効力は相続開始時点までさかのぼります。
つまり、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとして扱われることになります。
■相続放棄の手続き
相続放棄は、家庭裁判所に申立書を提出することによって行います。申立書の書式等は家庭裁判所窓口や裁判所ホームページで入手できます。相続放棄には、被相続人の死亡を知った時から3カ月以内という期限があります。この期限を過ぎてしまった場合、単純承認したものとみなされ、通常通り相続の効力が発生してしまうので注意が必要です。
■相続放棄をする場面とは
相続放棄を行うと、被相続人の借金はもちろん、不動産や銀行預金等の財産も取得できなくなります。そのため、これらの財産を取得することをあきらめてでも借金等の相続を回避したい場合には、相続放棄をすべきだということができます。
なお、相続人には、相続放棄・単純承認のほかに限定承認という選択肢もあります。限定承認を行った場合、相続人は相続によって取得したプラスの財産額の限度内に限って借金等を負担することになります。相続財産の総額がプラスになるかマイナスになるかあいまいな場合や、特定の不動産を相続したい場合には、限定承認を行うことも考えられます。
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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