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遺留分とは?遺留分の計算方法を解説

■遺留分とは
遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。遺留分は、兄弟姉妹を除いた法定相続人に認められます。つまり、被相続人の配偶者や子には常に遺留分が認められます。

また、被相続人に子がいない場合に限って、直系尊属にも遺留分が認められます。

被相続人が遺言を作成していた場合、相続は遺言にしたがって行われます。もっとも、遺言による相続では、家族が十分な財産を受け取れない場合があり、これでは生活資金の確保の意味でも酷です。そこで、家族の相続に対する期待を保護したのが、この遺留分というわけです。

遺留分未満の金額しか相続できなかった場合、遺留分権者は相続人に対して金銭賠償を請求できます。

この権利を、遺留分侵害請求といいます。

 

■遺留分の計算方法
〇法定相続人が直系尊属のみの場合
被相続人に配偶者や子がおらず、直系尊属はいる場合、法定相続人は直系尊属のみとなります。この場合、直系尊属の遺留分は、相続財産全体の3分の1となります。したがって、被相続人の両親がいずれも法定相続人となる場合は各6分の1ずつとなりますし、母のみ、父のみの場合は1人で3分の1の遺留分が認められます。

 

〇それ以外の場合
上記以外の場合、遺留分は法定相続分の2分の1となります。

 

被相続人に配偶者はいるが子はいない場合、配偶者が唯一の法定相続人となり、相続財産全体の2分の1が遺留分となります。

同様に、被相続人に子はいるが配偶者はいない場合、子が法定相続人となり、遺留分は2分の1となります。

なお、子が複数人いる場合には、さらに遺留分を等分することになります。例えば、子が3人いる場合、遺留分は各6分の1ずつとなります。

 

被相続人に配偶者と子のいずれもいる場合、配偶者・子の遺留分はそれぞれ4分の1ずつつとなります。子が複数人いる場合には、先ほど同様、等分します。例えば、配偶者と2人の子がいる場合、配偶者には4分の1、子には各8分の1ずつの遺留分が認められます。

 

〇特別受益と寄与分
相続人の中に、被相続人から生前贈与を受けていた人がいる場合、生前贈与の金額は相続財産に加算されます。

反対に、相続人から被相続人に貸し(寄与分)があった場合、その金額は相続財産から差し引かれます。

 

このように、遺留分の計算の際の「相続財産全体」は、「被相続人が死亡した時点での財産」とは若干異なる場合があるので注意しましょう。

 

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私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

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