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遺留分の請求に時効はある?

■遺留分と時効
遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。この金額に満たない財産しか相続できなかった場合、遺留分権者は相続人に対して遺留分侵害請求を行い、金銭の支払いを求めることができます。

 

消滅時効とは、一定期間行使しなかった債権を消滅させる制度です。時効期間が経過したからといって自動的に債権が消滅することはなく、債務者等が時効の完成を主張(援用)した場合にはじめて債権消滅の効果が発生します。

遺留分侵害請求権の消滅時効については、民法1048条が規定しています。

第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

つまり、遺留分侵害請求権では、①相続の開始(被相続人の死亡)、②遺留分を侵害する贈与等があったこと、の2つを遺留分権者が知った時から時効のカウントが開始し、ここから1年間が経過した場合、時効が完成します。遺留分権者が遺留分侵害等の事実を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年が経過すると時効が完成します。

 

■時効完成を阻止するためには
一度時効が完成すると、その後に遺留分侵害請求を行ったとしても相手方が時効を援用してくる可能性が高く、その場合、請求は認められなくなってしまいます。これを避けるためには、時効完成前に遺留分侵害請求権を行使する必要があります。相手方に対して意思表示するだけでも権利行使として認められますが、内容証明郵便を利用するなど、証拠を残す形で請求するのがよいでしょう。

 

遺留分侵害請求権は、法律関係を発生させる形成権の一種です。遺留分侵害請求権を行使すると、遺留分権者の相手方に対する金銭賠償請求権が発生します。この効果が発生してからは、遺留分侵害請求権が時効消滅することはありません。ただし、遺留分侵害請求権の行使の結果として発生した金銭賠償請求権にも消滅時効はあります。具体的には、権利の発生から10年、権利行使できると知った時から5年で時効が完成します。相手方が支払いに応じない場合、催促等を早めに行うことが重要になります。

 

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私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

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