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遺言書はパソコンで書いてもいい?

■自筆証書遺言は手書きが原則
遺言書の中には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。このうち公正証書遺言では、遺言者は口頭で遺言内容を伝え、これを聞いた公証人が遺言内容を欠きとります。また、秘密証書遺言では、手書き・パソコンを問わず自由に作成することができます。

しかし、最もよく利用されている自筆証書遺言の方式をとる場合、遺言の全文・日付・氏名の全てを手書きで記載することが要求されています(民法868条1項)。したがって、これに反してパソコン等で作成したり、他者に書かせたりした場合、遺言は無効となってしまうのが原則です。

 

■民法改正による要件緩和
2020年の民法改正では、自筆証書遺言の要件が一部緩和されました。すなわち、財産目録の部分については、例外的に、パソコン等で作成して添付することが可能になりました。ただしその場合、添付した全てのページに署名・押印を備える必要があります。

この改正により、自筆証書遺言の作成の手間が軽減されることになりました。

 

■まとめ
公正証書遺言では遺言者自ら遺言書を欠くことはありません。秘密証書遺言は、署名部分を除いて自由に作成でき、パソコンで作成することも可能です。自筆証書遺言は全て手書きで書くのが原則ですが、目録部分についてはパソコン等で作成し、署名・押印することも認められています。

 

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私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

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