遺言書 無効

  • 遺言書はパソコンで書いてもいい?

    遺言書の中には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。このうち公正証書遺言では、遺言者は口頭で遺言内容を伝え、これを聞いた公証人が遺言内容を欠きとります。また、秘密証書遺言では、手書き・パソコンを問わず自由に作成することができます。しかし、最もよく利用されている自筆証書遺言の方式をとる場合、...

  • 遺言書を無効にしたい場合はどのようにすればいい?

    したがって、どれか一つでもかけていれば遺言は無効となります。とはいえ、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きまで遺言の中身がわからないのが通常ですから、検認前に有効性を判断するのは難しいでしょう。有効な遺言がない場合、民法の定めた相続人が、民法の定めた割合で相続します。これに対し、有効な遺言がある場合、相続...

  • 遺産分割協議書とは?

    遺産分割は相続人の合意だけで成立するため、遺産分割協議書がなかったからといって遺産分割協議が無効となるわけではありません。 しかし、後になってから取り決めに違反する相続人が出てきたような場合、法的に対処するためには、遺産分割の内容を証明するものが必要になります。また、相続手続きでも、遺産分割協議書が必要になる場面...

  • 成年後見・任意後見のメリットとデメリットは?

    取消権とは、本人が行った法律行為を事後的に無効にする権利をいいます。取消権があることは、本人の財産を保護しやすくなるという意味でメリットといえます。反対に、任意後見の後見人に取消権が認められていません。そのため、本人が不当な契約を締結してしまったような場合、詐欺や錯誤等を主張して契約の有効性を争わなければならず、...

  • 遺言書にはどのような種類がある?

    遺言書には3種類ある遺言とは、自身の死後の相続方法等についての意思表示をいいます。遺言が法的な効力をもつためには、民法の定める方式にしたがって遺言書を作成する必要があります。民法の定める遺言方式には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、文字通り自身の手書き...

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弁護士紹介

私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

事務所概要

名称 吉田法律税務総合事務所
代表者 吉田 昌史(よしだ まさふみ)
所在地 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室
TEL・FAX TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101
対応時間 平日 / 9:30~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
事務所内観