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成年後見・任意後見のメリットとデメリットは?

■法定後見・任意後見の違い
成年後見制度とは、認知症や加齢により判断能力が低下した人を保護するため、後見人が法律行為のサポートをする制度です。

成年後見には、法定後見・任意後見の2種類があります。

 

法定後見は、本人の判断能力が既に低下している状態で、家庭裁判所による後見開始決定が行われることによって開始します。ここでは、後見人は家庭裁判所によって選任されます。法定後見は、本人の判断能力の程度によって後見・保佐・補助の3段階に分けられています。

本人の判断能力がない後見では、後見人に強い権限が与えられ、本人の財産を保護することが重視されています。

これに対し、本人の判断能力が比較的高い補助では、補助人の権限は最低限に抑えられ、本人の自由な意思決定が尊重されています。

 

任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに財産管理を依頼しておき、実際に判断能力が低下したら後見を開始するという制度です。

後見を開始する際には、家庭裁判所で後見監督人(後見人の業務をチェックする人)を選定します。任意後見は、判断能力が低下する前から委任相手を決定して準備しておく点で、法定後見とは異なっています。また、後見人の権限にも違いがあります。

 

■メリットとデメリット
〇法定後見
法定後見では、後見人や保佐人に取消権が与えられています。取消権とは、本人が行った法律行為を事後的に無効にする権利をいいます。

取消権があることは、本人の財産を保護しやすくなるという意味でメリットといえます。

反対に、任意後見の後見人に取消権が認められていません。そのため、本人が不当な契約を締結してしまったような場合、詐欺や錯誤等を主張して契約の有効性を争わなければならず、法定後見と比べて対処しづらくなる可能性があります。

 

〇後見人の選定
法定後見では、家庭裁判所が後見人を選びます。後見人を自分で選びたいという希望がある場合、これはデメリットとなるでしょう。

反対に、任意後見では、本人が信頼する人に後見を依頼することが可能です。

 

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私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

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