遺言書を無効にしたい場合はどのようにすればいい?
■遺言の要件と効力
遺言は、民法に定める厳格な要件をすべて満たした場合に初めて効力をもちます。例えば自筆証書遺言であれば、①遺言全文の自書(財産目録については例外もあります)、②日付の自書、③署名、④押印が必要となります。したがって、どれか一つでもかけていれば遺言は無効となります。とはいえ、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きまで遺言の中身がわからないのが通常ですから、検認前に有効性を判断するのは難しいでしょう。
有効な遺言がない場合、民法の定めた相続人が、民法の定めた割合で相続します。これに対し、有効な遺言がある場合、相続は遺言内容に沿って行われます。つまり、誰がどれだけ相続するのかは遺言者の意思によって決まることになります。
■遺言書を無効にする方法
遺言書が有効に作成されていた場合、遺言がない場合と比べて相続割合が小さくなることがあります。
このような不利益への対抗手段として、相続人には2つの選択肢があります。
1つ目は、遺言の無効を主張することです。具体的には、家事審判や訴訟を行い、遺言書が民法の要件を欠くことや、脅迫によって遺言書が作成されたことを立証します。これが認められれば、遺言がなかったものとして相続が行われることになります。
2つ目は、相続人全員の合意により、遺言と異なる遺産分割協議を成立させることです。共同相続人の間に大きな対立がないのであれば、遺言とは異なる方法で遺産分割を行うことを合意することも可能です。この合意が成立すれば、遺言に反した相続を行うことも認められます。
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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