遺言書 一人に相続
- 遺産を一人に相続したい|遺言書の書き方や注意点など
特定の相続人に相続をさせたい、もしくは他の相続人に相続をさせたくない事情があるなど、さまざまな理由から遺産を一人に相続させたい場合もあると思います。そういった場合、遺言書でそのように定められるのか、またできるとすればどのような内容の遺言書を書けばよいか、お悩みの方もいらっしゃると思います。結論から申し上げますと、...
- 遺言書はパソコンで書いてもいい?
遺言書の中には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。このうち公正証書遺言では、遺言者は口頭で遺言内容を伝え、これを聞いた公証人が遺言内容を欠きとります。また、秘密証書遺言では、手書き・パソコンを問わず自由に作成することができます。しかし、最もよく利用されている自筆証書遺言の方式をとる場合、...
- 遺言書を無効にしたい場合はどのようにすればいい?
■遺言書を無効にする方法遺言書が有効に作成されていた場合、遺言がない場合と比べて相続割合が小さくなることがあります。このような不利益への対抗手段として、相続人には2つの選択肢があります。 1つ目は、遺言の無効を主張することです。具体的には、家事審判や訴訟を行い、遺言書が民法の要件を欠くことや、脅迫によって遺言書が...
- 遺言書にはどのような種類がある?
■遺言書には3種類ある遺言とは、自身の死後の相続方法等についての意思表示をいいます。遺言が法的な効力をもつためには、民法の定める方式にしたがって遺言書を作成する必要があります。民法の定める遺言方式には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、文字通り自身の手書き...
- 生前の相続放棄は不可能|代わりとなる手段を詳しく解説
⒉遺言書の作成遺言書を作成しておくことで、生前に自身の財産を相続人にどう相続させるか決めておくことができます。ただし、この遺言書の作成においても遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求を起こされる可能性があるため、注意が必要です。 ⒊「相続欠格」と「推定相続人の廃除」相続欠格とは、遺言書の偽造や破棄、隠匿などを...
- 自筆証書遺言をパソコンで作成する場合の注意点とは
なお、遺言書の本文は従来通り自筆でなくてはなりません。 財産目録とは、被相続人(遺言を残す人)の相続財産を記したものです。遺言書を作成するにあたり必ず必要なものではありませんが、財産目録があることで、財産整理の一助になったり、円滑な相続の助けになったりするため、作成が推奨されています。 財産目録に記載するべき財産...
当弁護士が提供する基礎知識
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相続放棄が無効になる...
相続放棄とは、相続人が自己の相続分を放棄することを言います。このような行為は、相続人が相続に関する負債や問題を […]
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法定相続人の範囲と優...
■法定相続人の範囲・配偶者配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。 ・子子は第一順位の相続人 […]
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遺留分の請求に時効は...
■遺留分と時効遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。この金額に満たない […]
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親権とは
■親権とは親権とは、子どもの利益のために、子どもを監護及び教育をする権利義務のことを言います。(民法820条) […]
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相続税が非課税になる...
相続が発生した時に、相続税は必ず発生するという訳ではありません。ここでは、相続税が非課税となるケースについて見 […]
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相続の限定承認とは?...
■限定承認とは?相続をする場合に、単純承認をすると被相続人の現金や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金な […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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