公正証書遺言 遺留分

  • 遺産を一人に相続したい|遺言書の書き方や注意点など

    そのため、公証人の立ち合いがあり信用のある公正証書遺言を残しておくことで、遺言無効を主張されるリスクを減らすことができます。 遺留分侵害額請求をされてしまう可能性がある相続人に保障された最低限の相続分である遺留分を侵害されたとして、他の相続人から遺留分侵害額請求をされてしまい、結果的に一人に財産のすべてを相続させ...

  • 公正証書遺言があっても遺留分を請求されることはあるか

    公正証書遺言とは、公証役場において、証人二人以上の立会いのもとで公証人を通じて作成される遺言のことです。この公正証書遺言がある場合でも、遺留分を請求される可能性はあるのでしょうか。この記事では、公正証書遺言があっても遺留分を請求されることはあるかについて解説していきます。  公正証書遺言があっても遺留分を請求され...

  • 遺留分の請求に時効はある?

    遺留分と時効遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。この金額に満たない財産しか相続できなかった場合、遺留分権者は相続人に対して遺留分侵害請求を行い、金銭の支払いを求めることができます。 消滅時効とは、一定期間行使しなかった債権を消滅させる制度です。時効期間が経過したからとい...

  • 遺留分とは?遺留分の計算方法を解説

    遺留分とは遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。遺留分は、兄弟姉妹を除いた法定相続人に認められます。つまり、被相続人の配偶者や子には常に遺留分が認められます。また、被相続人に子がいない場合に限って、直系尊属にも遺留分が認められます。被相続人が遺言を作成していた場合、相続は...

  • 遺言書はパソコンで書いてもいい?

    遺言書の中には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。このうち公正証書遺言では、遺言者は口頭で遺言内容を伝え、これを聞いた公証人が遺言内容を欠きとります。また、秘密証書遺言では、手書き・パソコンを問わず自由に作成することができます。しかし、最もよく利用されている自筆証書遺言の方式をとる場合、...

  • 遺言書にはどのような種類がある?

    民法の定める遺言方式には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、文字通り自身の手書きにより作成する遺言方式です。①遺言本文を全て手書きすること、②日付を手書きすること、③署名、④押印が必要です。ただし、①については例外も認められており、財産目録を記載する際には...

  • 孫に遺産を相続する方法

    ただし、法定相続人には遺留分があります。遺留分とは兄妹姉妹を除く法定相続人が最低限相続できる財産のことです。この遺留分を考慮せずに孫に遺贈してしまった場合は、孫が兄妹姉妹を除く法定相続人から遺留分侵害額請求を受けてしまい、孫に十分な財産を残してあげることができない可能性があるので注意が必要です。 ■孫を養子にする...

  • 生前の相続放棄は不可能|代わりとなる手段を詳しく解説

    ただし、相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求を起こされる可能性があるため、注意が必要です。遺留分とは、民法によって定められた相続人が最低でも受け取ることができる相続分です。また、借金といった負債が財産よりも多い場合に行われた生前贈与は債権者から取り消される可能性もあります。 ⒉遺言書の作成遺言書を作...

  • 代襲相続において遺留分は認められる?

    代襲相続において遺留分が認められる場合があります。誰が、何割の遺留分を認められるかについては、相続人と被相続人の関係によって決まります。今回は、代襲相続において遺留分が認められる場合や、その際の計算方法についてご紹介します。 ◾️「代襲相続」と「遺留分」とは⒈代襲相続とは代襲相続とは、相続権を失った相続人の子が、...

  • 【弁護士が解説】遺留分を請求されたらどう対処する?

    突然に遺留分請求をされたら、特に心当たりがない場合には多くの人が戸惑ってしまうと思います。その結果対応を間違えてしまい、損をしてしまったり、自分の財産を強制執行されてしまったりするといった事態も考えられます。そのような事態を防ぐために、この記事を読んで遺留分請求をされた場合の正しい対処法について理解しておきましょ...

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弁護士紹介

私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

事務所概要

名称 吉田法律税務総合事務所
代表者 吉田 昌史(よしだ まさふみ)
所在地 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室
TEL・FAX TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101
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