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自筆証書遺言をパソコンで作成する場合の注意点とは

従来は、すべて自筆である必要があった自筆証書遺言ですが、民法の改正により一部が自筆である必要はなくなりました。
自筆証書遺言はひとりでも作成可能で費用もかからないことがメリットですが、不備があると遺言が無効となってしまう場合もあるため、正しく作成する必要があります。
今回は、自筆証書遺言をパソコンで作成する場合の注意点をご紹介します。

 

◾️パソコンで作成できる範囲
民法の改正により、2019年1月13日以降に作成された自筆証書遺言は、財産目録のみパソコンで作成可能となりました。なお、遺言書の本文は従来通り自筆でなくてはなりません。

 

財産目録とは、被相続人(遺言を残す人)の相続財産を記したものです。
遺言書を作成するにあたり必ず必要なものではありませんが、財産目録があることで、財産整理の一助になったり、円滑な相続の助けになったりするため、作成が推奨されています。

 

財産目録に記載するべき財産の代表例は以下の通りです。
・預貯金
・不動産
・有価証券
・貴金属
・車
・借金 など

 

財産目録に不備があると、被相続人の財産が正しく相続されない事態につながる恐れがあります。
したがって、財産目録に財産を記す際は、不備がないように慎重に行うことをおすすめします。

 

◾️パソコンで作成する場合の注意点
⒈署名押印が必須
財産目録をパソコンで作成したとしても、日付と署名は必ず自筆でなければならず、押印も必要です。例えば、日付がパソコンによるものであった場合にはその財産目録自体が無効になってしまう可能性があります。さらに最悪の場合、遺言書全体が無効になってしまうこともあります。
財産目録の全ページに自筆の署名と押印が必要なため、漏れがないか確認が必要です。
また、記載が両面の場合はそのどちらにも自筆の署名と押印が必要であることにも注意しましょう。

 

⒉財産目録以外は自筆
先にも述べた通り、パソコンで作成できるのは財産目録のみであり、遺言書本文は日付にいたるまで自筆でなくてはなりません。遺言書本文に財産を記す場合には、自筆で書く必要があります。

 

他にも注意点として、遺言書本文と財産目録を同一ページに記載できないことが挙げられます。手書き部分とパソコンでの作成部分が同一ページに含まれていると、遺言書は無効になってしまいます。そのため、別々のページに分けて記載する必要があります。

 

◾️まとめ
今回は、自筆証書遺言をパソコンで作成する場合の注意点をご紹介しました。
自筆証書遺言は作成するのに費用もかからず、自分一人で作成できる点がメリットですが、上述のとおり注意点を踏まえなければ、無効となってしまうリスクがあります。
自筆証書遺言を作成する際は、弁護士と相談、確認しながら行うことをおすすめします。
弁護士と一緒に作成することで、不備をなくし、遺言書を効力のあるものにできます。

 

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弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

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