相続の流れ
■相続の大まかな流れ
相続は、人が死亡した時点から開始します。相続人が複数人いる場合、相続財産は基本的に共有状態となります。
相続手続きでは、相続財産と相続人を確定させ、遺産分割を行った上で、不動産名義の変更や相続税申告を行います。
■事前調査
相続財産を分割するためには、その前提となる事柄を調査する必要があります。
最初に、遺言の有無を確認します。自筆証書遺言の場合、被相続人の自室に保管されていたり、信頼できる知人に預けられていたりすることが多いです。これらを確認して遺言がないかを確認しましょう。遺言が見つかった場合、勝手に開封することは避け、簡易裁判所での検認手続きを行う必要があります。
次に、法定相続人を確認します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を準備し、改めて親族関係を確認しましょう。被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、これに加えて、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹の優先順位のうち最も上位の人が相続人となります。
相続財産については、プラスの財産・マイナスの財産の全てを調査します。不動産については固定資産税評価証明書や名寄帳を取り寄せて調べます。銀行預金は、キャッシュカード等をもとに口座を調査します。借金等については郵便物等を確認しましょう。
債務超過の場合には、相続放棄や限定承認を行うということも考えられます。これらの意思表示は被相続人の死亡を知った時から3カ月以内に行う必要があるので、相続財産調査等も余裕をもって行いましょう。
■遺産分割協議
相続財産・相続人の情報が確定したら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議では、共有状態となっている相続財産をどのように分割するかを決定します。協議の方法については特に定めがないため、相続人全員の合意に達することができればどのような方法で話し合っても構いません。協議が調ったら、合意内容をまとめ、相続人全員で署名・押印して、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書がなくても遺産分割協議は有効ですが、後の相続手続きで必要になる場合があります。
■不動産の名義変更
不動産を相続した人は、速やかに名義変更(相続登記)を済ませる必要があります。これを怠っていると、他の相続人が勝手に売却してしまった等のトラブルに巻き込まれる恐れがあります。相続登記は、登記事項証明書、相続登記申請書、住所証明情報、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書等の必要書類を準備し、法務局(登記所)で申請することで行います。
■相続税申告
相続税が発生する場合、特別控除を利用する場合には、相続税申告が必要になります。相続税申告には被相続人の死亡を知った時から10か月以内という期限があり、これを過ぎると無申告加算税が発生する場合もあるので注意しましょう。
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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