法定相続人の範囲と優先順位
■法定相続人の範囲
・配偶者
配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
・子
子は第一順位の相続人となります。
子がすでに亡くなっている場合でも、孫がいる場合には孫が代襲相続することになります。
さらに、孫が亡くなっている場合でも、ひ孫がいる場合にはひ孫が代襲相続(再代襲)することになります。
・父母
父母は第二順位の相続人となります。
父母がすでに亡くなっている場合でも、祖父母がいる場合には祖父母等の直系尊属が相続することになります。
・兄弟姉妹
兄弟姉妹は第三順位の相続人となります。
さらに、兄弟姉妹が亡くなっている場合でも、甥、姪がいる場合には甥、姪が代襲相続することになります。
ただし、子の場合と異なって、甥、姪が亡くなっている場合には甥、姪の子が代襲相続(再代襲)することはできません。
■法定相続人の優先順位
・配偶者
配偶者は常に相続人となります。
・子
子がいる場合、配偶者と子が相続人となります。
・父母
子がいない場合は、配偶者と父母が相続人となります。
父母がいない場合でも、祖父母等の直系尊属がいる場合、配偶者と直系尊属が相続人となります。
・兄弟姉妹
子も直系尊属もいない場合、兄妹姉妹が相続人となります。
兄妹姉妹が亡くなっている場合でも、甥や姪がいる場合は、甥や姪が代襲相続します。
ただし、兄妹姉妹に再代襲は認められていませんから、甥や姪の子は相続人となりません。
吉田法律税務総合事務所では、神奈川県藤沢市にて法律相談を承っております。藤沢、茅ケ崎、鎌倉、平塚、大和、相模原、町田、寒川にお住まいの方で法律・税務問題にお困りの方はお気軽にご連絡ください。初回相談は30分間無料でお受けしております。
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
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