二次相続とは?
■二次相続とは
二次相続とは、相続人が死亡した時に行われる、2度目の相続のことをいいます。例えば、A・Bの夫婦間に子Cがいる場合、Aが死亡してB・Cが相続するのが一次相続、後にBが死亡してCが相続するのが二次相続となります。二次相続では法定相続人が1人減るため、相続税の基礎控除は小さくなります。また、配偶者控除・小規模宅地等の特例といった特別控除も利用できなくなることが多いです。
このように、二次相続では一次相続と比べて相続税控除額が小さくなります。そのため、相続税対策を行う際には、二次相続まで見据えて対策することが重要です。
■二次相続まで見据えた相続税対策
二次相続を見据えた相続税対策としては、①生前贈与の活用、②配偶者の資産の抑制、③同居の子への相続、④生命保険の活用等があります。
①生前贈与の活用
一般的に、被相続人の資産を減少させておくことは、相続財産の減少に直結するため、相続税対策に役立ちます。生前贈与により親から子に財産を移動させることで、相続財産額を減少させ、また、二次相続で二重に課税される財産額をも減少させることができます。
ただし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると相続財産として課税されてしまう場合があるので、注意しましょう。
②配偶者の資産の抑制
配偶者には特別控除があるため、大きな金額を相続させても相続税負担が小さく済みます。しかし、一次相続で配偶者の取り分を大きくしすぎると、結局二次相続の際に子に相続税負担がかかってしまいます。一次相続の際には、配偶者の資産を大きく増やさないように設定しておくことが、二次相続での節税につながります。
③同居の子への相続
同居している子がいる場合、子に対して住居を相続させ、小規模宅地等の特例を利用するという方法があります。
これによって、一次相続での節税を図るとともに、二次相続での相続財産額を最低限に抑えるという効果が期待できます。
④生命保険の活用
生命保険金には「法定相続人の数×500万円」の控除が認められているため、法定相続人の数が多い一次相続では、大きな節税効果が見込めます。また、生命保険金の受取人を子にしておけば、一次相続の段階で子に対して直接財産を移動させることができ、二次相続での相続税を節約できます。
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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