吉田法律税務総合事務所 > 相続 > 限定承認のメリット・デメリットをわかりやすく解説

限定承認のメリット・デメリットをわかりやすく解説

相続においては、原則としてプラスの財産だけではなく債務などマイナスの財産も引き継がれてしまいます。

一方で相続放棄をしてしまった場合、プラスの財産も含めてすべての相続財産を手放すことになるため、プラスの財産の方が多い場合には損をしてしまいます。

 

プラスの財産とマイナスの財産の両者があり、相続の方法に悩んでしまうような場合には、プラスの財産の範囲に限定してマイナスの財産も引き継ぐことができる限定承認という制度が有効です。

しかし、限定承認には思わぬ落とし穴も存在するため注意が必要です。

 

以下において、限定承認のメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

限定承認とは?

そもそも、限定承認とは何なのか詳しく説明していきます。

限定承認とは、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きかった場合に、プラスの財産の範囲内に限定してマイナスの財産を相続することを指します。

 

被相続人の財産が明らかにプラスである場合にはすべての財産を相続する単純承認を、明らかにマイナスである場合にはすべての財産を放棄する相続放棄をすればよいのですが、実際には被相続人の財産がどちらに傾くかわからないケースも多いです。

そのような場合に、限定承認が有効になってきます。

 

限定承認のメリット

  • 債務をプラスの財産の範囲内でしか相続しないで済む

これは限定承認の最も大きな特徴ということができます。

このことによって、相続により債務を負う必要がなくなるほか、プラスの財産である不動産相当のお金を用意することによって、相続財産に含まれる不動産を手放さずに済むなどのメリットも発生します。

 

  • 先買権の行使ができる

限定承認に伴って、マイナスの財産は家庭裁判所で清算、プラスの財産は競売で換金されます。

この時、限定承認をした人には競売にかけられた不動産を優先的に購入できる先買権という権利を行使できます。

これによって、資金さえ用意できれば相続財産に含まれる不動産を失わずに済むことができます。

 

  • 別の相続人にマイナスの財産が引き継がれない

これは相続放棄との最も大きな違いになってくる点です。

相続放棄は単独で行うことができますが、相続放棄をした場合には、放棄されたマイナスの財産は次順位の相続人に引き継がれるため、思いがけず新たな相続人のもとに債務が引き継がれることで、トラブルが生じかねません。

その一方で、限定承認では別の相続人にマイナスの財産が引き継がれることがないので、現在相続人になることが確定している人たちの間で相続手続きを決めても特に支障はありません。

 

限定承認のデメリット

  • 相続人全員の合意を得る必要がある

限定承認は相続放棄と違い、単独ではすることができず、相続人全員の合意を得る必要があります。

そのため、全員の合意を得るという手間がかかるほか、一人でも反対者がいた場合もめ事に発展してしまう可能性が高いです。

 

  • 税金を支払わなければならない

限定承認を行った場合、譲渡所得税という税金を支払う義務が発生します。

これは財産の売却益に対して課せられるものです。

限定承認においては、被相続人から相続人への財産の売却があったとみなされるため、譲渡所得税が課せられます。

また、この場合相続税の特例を適用することができないので、税金の額が高くなってしまいます。

 

  • 手続きが煩雑である

限定承認を行う場合には厳しい期間制限があり、相続が開始したことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所への申し出が必要です。

これによって債務の清算を行っていくことになるのですが、その際には債権者などに限定承認の事実を知らせるための公告手続きが必要になります。

また、その後プラスの相続財産を売却し、債務の返済に充てることになります。

このように、他の相続方法にはない面倒な手続きが発生する点は、限定承認のデメリットの一つです。

 

相続に関するご相談は吉田法律税務総合事務所におまかせください

以上の通り、限定承認には様々なメリット・デメリットがあります。

そのため、限定承認の方法を取るのか、単純承認や相続放棄といった他の方法を取るのか自分では決められないという場合も少なくないと思います。

そういった場合には、法のプロフェッショナルへの相談をおすすめします。

相続の手続きや相続税の計算については様々な知識が必要です。

相続についてお悩みの方は、一度お気軽に、吉田法律税務総合事務所までご相談ください。

よく検索されるキーワード

吉田昌史弁護士の写真

弁護士紹介

私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

事務所概要

名称 吉田法律税務総合事務所
代表者 吉田 昌史(よしだ まさふみ)
所在地 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室
TEL・FAX TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101
対応時間 平日 / 9:30~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
事務所内観