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生命保険の死亡保険にかかる相続税はいくら?

■みなし相続財産とは
相続税は、相続によって財産を取得した人に課される税金です。したがって、相続以外の原因で財産を取得しても、相続税は発生しないのが原則です。しかし、相続人が取得する財産の中には、相続財産ではないが、実質的にはそれに近い性質のものがあります。

そこで、相続税法では、一定の財産を相続財産とみなし、相続税を課すこととしています。これを、みなし相続財産といいます。

みなし相続財産の例として代表的なものに、死亡保険金と死亡退職金があります。これらはもともと被相続人が所有していた財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として相続人が取得する財産であることから、相続税の課税対象とされています。

 

■死亡保険に相続税が発生する場合
死亡保険に相続税がかかるのは、被保険者・保険料の負担者が一致しており、相続人が保険金を受け取る場合です。

被保険者・負担者・受取人がすべて異なる場合には、相続税ではなく、贈与税が課されることになります。

また、負担者・受取人が一致する場合には、所得税が発生します。

 

■相続税額の計算方法
一般的に、相続税額は課税対象額に相続税率をかけることによって計算します。課税対象額は、相続した財産額から控除額(非課税枠の金額)を差し引いて計算します。

 

相続税額=(相続した額-控除額)×相続税率

 

〇控除額の計算
控除額は、必ず認められる基礎控除額と、一定の条件を満たすと認められる特別控除額を合計することによって算出されます。

基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。

 

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

 

加えて、生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の額が控除されます。

 

〇相続税率
相続税率は、課税対象額の大きさに応じて変動します。課税価格が1000万円以下なら10%、3000万円以下なら15%、5000万円以下なら20%、1億円以下なら30%、2億円以下なら40%、3億円以下なら45%、6億円以下なら50%とされ、6億円超の場合は一律に55%とされています。

 

■まとめ
死亡保険金は、被保険者・負担者・受取人の組み合わせによって、課税される税金の種類が代わります。被保険者・負担者が一致する場合には相続税の課税対象となりますが、相続した財産額が控除額を超えない場合、課税対象額は0円となるため、相続税は発生しません。相続税が発生する場合、課税対象額に税率を掛けることで相続税額を計算できます。

 

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弁護士紹介

私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

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