遺言書を無効にしたい場合はどのようにすればいい?
■遺言の要件と効力
遺言は、民法に定める厳格な要件をすべて満たした場合に初めて効力をもちます。例えば自筆証書遺言であれば、①遺言全文の自書(財産目録については例外もあります)、②日付の自書、③署名、④押印が必要となります。したがって、どれか一つでもかけていれば遺言は無効となります。とはいえ、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きまで遺言の中身がわからないのが通常ですから、検認前に有効性を判断するのは難しいでしょう。
有効な遺言がない場合、民法の定めた相続人が、民法の定めた割合で相続します。これに対し、有効な遺言がある場合、相続は遺言内容に沿って行われます。つまり、誰がどれだけ相続するのかは遺言者の意思によって決まることになります。
■遺言書を無効にする方法
遺言書が有効に作成されていた場合、遺言がない場合と比べて相続割合が小さくなることがあります。
このような不利益への対抗手段として、相続人には2つの選択肢があります。
1つ目は、遺言の無効を主張することです。具体的には、家事審判や訴訟を行い、遺言書が民法の要件を欠くことや、脅迫によって遺言書が作成されたことを立証します。これが認められれば、遺言がなかったものとして相続が行われることになります。
2つ目は、相続人全員の合意により、遺言と異なる遺産分割協議を成立させることです。共同相続人の間に大きな対立がないのであれば、遺言とは異なる方法で遺産分割を行うことを合意することも可能です。この合意が成立すれば、遺言に反した相続を行うことも認められます。
吉田法律税務総合事務所では、神奈川県藤沢市にて法律相談を承っております。藤沢、茅ケ崎、鎌倉、平塚、大和、相模原、町田、寒川にお住まいの方で法律・税務問題にお困りの方はお気軽にご連絡ください。初回相談は30分間無料でお受けしております。
当弁護士が提供する基礎知識
-
親権とは
■親権とは親権とは、子どもの利益のために、子どもを監護及び教育をする権利義務のことを言います。(民法820条) […]
-
遺言執行者とは?権限...
遺言書を書くことが少しずつ身近になってきている昨今、「遺言執行者」という言葉を目にしたことがある方も多いのでは […]
-
相続において兄弟間で...
相続においては、兄弟がともに相続人となるケースがあります。このような場合、上下関係や遺言の内容などの理由から不 […]
-
遺留分とは?遺留分の...
■遺留分とは遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。遺留分は、兄弟姉妹を […]
-
二次相続とは?
■二次相続とは二次相続とは、相続人が死亡した時に行われる、2度目の相続のことをいいます。例えば、A・Bの夫婦間 […]
-
相続人に認知症の人が...
被相続人ばかりでなく、相続人に認知症の人がいた場合であっても、相続手続きに影響が及びます。そのためどのような影 […]
よく検索されるキーワード

弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
---|---|
代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
対応時間 | 平日 / 9:30~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |
