遺留分減殺請求 時効
- 遺留分の請求に時効はある?
■遺留分と時効遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。この金額に満たない財産しか相続できなかった場合、遺留分権者は相続人に対して遺留分侵害請求を行い、金銭の支払いを求めることができます。 消滅時効とは、一定期間行使しなかった債権を消滅させる制度です。時効期間が経過したからとい...
当弁護士が提供する基礎知識
-
相続放棄が無効になる...
相続放棄とは、相続人が自己の相続分を放棄することを言います。このような行為は、相続人が相続に関する負債や問題を […]
-
二次相続とは?
■二次相続とは二次相続とは、相続人が死亡した時に行われる、2度目の相続のことをいいます。例えば、A・Bの夫婦間 […]
-
相続人に認知症の人が...
被相続人ばかりでなく、相続人に認知症の人がいた場合であっても、相続手続きに影響が及びます。そのためどのような影 […]
-
相続人が行方不明で連...
被相続人が亡くなり、その戸籍謄本を調べた時に、相続権を持つ方の中に連絡がつかない方がいるケースも考えられます。 […]
-
有責配偶者とは
■有責配偶者とは有責配偶者とは、離婚原因を作った配偶者のことを言います。民法814条1項には離婚原因が規定され […]
-
相続税の申告期限は?
■相続税申告が必要になるのはどんなとき?相続税が発生する場合と、相続税の特別控除を利用する場合には、税務署での […]
よく検索されるキーワード

弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
---|---|
代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
対応時間 | 平日 / 9:30~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |
