自筆証書遺言 パソコン
- 遺言書はパソコンで書いてもいい?
■自筆証書遺言は手書きが原則遺言書の中には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。このうち公正証書遺言では、遺言者は口頭で遺言内容を伝え、これを聞いた公証人が遺言内容を欠きとります。また、秘密証書遺言では、手書き・パソコンを問わず自由に作成することができます。しかし、最もよく利用されている自...
- 遺言書にはどのような種類がある?
民法の定める遺言方式には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、文字通り自身の手書きにより作成する遺言方式です。①遺言本文を全て手書きすること、②日付を手書きすること、③署名、④押印が必要です。ただし、①については例外も認められており、財産目録を記載する際には...
- 自筆証書遺言をパソコンで作成する場合の注意点とは
従来は、すべて自筆である必要があった自筆証書遺言ですが、民法の改正により一部が自筆である必要はなくなりました。自筆証書遺言はひとりでも作成可能で費用もかからないことがメリットですが、不備があると遺言が無効となってしまう場合もあるため、正しく作成する必要があります。今回は、自筆証書遺言をパソコンで作成する場合の注意...
- 相続の流れ
自筆証書遺言の場合、被相続人の自室に保管されていたり、信頼できる知人に預けられていたりすることが多いです。これらを確認して遺言がないかを確認しましょう。遺言が見つかった場合、勝手に開封することは避け、簡易裁判所での検認手続きを行う必要があります。 次に、法定相続人を確認します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本...
- 遺言書を無効にしたい場合はどのようにすればいい?
例えば自筆証書遺言であれば、①遺言全文の自書(財産目録については例外もあります)、②日付の自書、③署名、④押印が必要となります。したがって、どれか一つでもかけていれば遺言は無効となります。とはいえ、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きまで遺言の中身がわからないのが通常ですから、検認前に有効性を判断するのは...
当弁護士が提供する基礎知識
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
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