相続放棄 無効
- 生前の相続放棄は不可能|代わりとなる手段を詳しく解説
生前に相続放棄をすることはできませんが、相続放棄に代わる手段があります。今回は、生前の相続放棄に代わる手段をご紹介します。 ◾️生前の相続放棄ができない理由相続放棄については民法によって定められています。民法では、相続放棄をする場合は、原則として相続の開始を知った時から三ヶ月以内に行わなくてはならないとしています...
- 相続放棄が無効になるケースとは?
相続放棄とは、相続人が自己の相続分を放棄することを言います。このような行為は、相続人が相続に関する負債や問題を回避するために行われることが多いです。 しかし、相続放棄が無効になるケースがあります。相続放棄が無効になってしまうと、相続人はプラス・マイナスの財産どちらも相続することになってしまい、負債がある場合にはそ...
- 相続の流れ
債務超過の場合には、相続放棄や限定承認を行うということも考えられます。これらの意思表示は被相続人の死亡を知った時から3カ月以内に行う必要があるので、相続財産調査等も余裕をもって行いましょう。 ■遺産分割協議相続財産・相続人の情報が確定したら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議では、共有状態となっている相続財産を...
- 遺産分割協議書とは?
遺産分割は相続人の合意だけで成立するため、遺産分割協議書がなかったからといって遺産分割協議が無効となるわけではありません。 しかし、後になってから取り決めに違反する相続人が出てきたような場合、法的に対処するためには、遺産分割の内容を証明するものが必要になります。また、相続手続きでも、遺産分割協議書が必要になる場面...
- 親に借金がある場合は相続放棄できる?
■相続放棄の効力と手続き相続放棄とは、相続人としての一切の地位を放棄する意思表示をいいます。相続放棄を行った人は、はじめから相続人ではなかったものとして扱われ、被相続人の権利・義務を受け継ぐことはありません。これにより、被相続人が借金を負っていたような場合であっても、被相続人がその返済に追われるといった状況を回避...
- 相続放棄とは?
■相続放棄の効果人が亡くなると、死亡の時点から相続の効果が発生します。これにより、亡くなった人の権利や義務は相続人に帰属します。相続人が複数いる場合、相続財産は相続人全員で共有されることになります。しかし、亡くなった人が借金を背負っており、相続財産が合計でマイナスになってしまうということもあります。また、個人的な...
- 成年後見・任意後見のメリットとデメリットは?
取消権とは、本人が行った法律行為を事後的に無効にする権利をいいます。取消権があることは、本人の財産を保護しやすくなるという意味でメリットといえます。反対に、任意後見の後見人に取消権が認められていません。そのため、本人が不当な契約を締結してしまったような場合、詐欺や錯誤等を主張して契約の有効性を争わなければならず、...
- 遺言書はパソコンで書いてもいい?
したがって、これに反してパソコン等で作成したり、他者に書かせたりした場合、遺言は無効となってしまうのが原則です。 ■民法改正による要件緩和2020年の民法改正では、自筆証書遺言の要件が一部緩和されました。すなわち、財産目録の部分については、例外的に、パソコン等で作成して添付することが可能になりました。ただしその場...
- 遺言書を無効にしたい場合はどのようにすればいい?
したがって、どれか一つでもかけていれば遺言は無効となります。とはいえ、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きまで遺言の中身がわからないのが通常ですから、検認前に有効性を判断するのは難しいでしょう。有効な遺言がない場合、民法の定めた相続人が、民法の定めた割合で相続します。これに対し、有効な遺言がある場合、相続...
- 相続税が非課税になるケースとは
法定相続人には、相続しない人や相続放棄した人も含まれますので注意しましょう。 次に、遺産総額は相続人1人1人が受け取る金額ではなく、相続人全体で受け取る金額で考えてください。遺産総額は次のようにして計算します。まず、相続時清算課税による贈与財産とプラスの財産(不動産・現金・株など)から非課税財産・葬儀費用・債務を...
- 相続財産の調査方法
相続財産は債務(消極財産)の方が多いこともあり、そうした場合は相続放棄をすることになりますが、相続放棄の決定は相続が発生してから3ヶ月でなければなりません。そのため、早めに相続財産を調べる必要があるのです。 では、どのようにすれば相続財産を調査できるのでしょうか。相続財産は、ほとんどのケースで不動産・預貯金が大半...
- 相続の限定承認とは?手続きの流れや必要書類など
相続放棄をすれば、被相続人の財産を引き継がないためこのようなリスクはないのですが、被相続人の財産がどのような状態なのか分からないうちに相続放棄をしてしまうと、実はプラスの財産の方が多かったことが後から判明し損をしてしまう可能性があります。限定承認は、相続財産から借金などを清算して残りがあればそれを引き継ぐという方...
- 代襲相続において遺留分は認められる?
なお、相続放棄によって相続人が相続権を失った場合には、代襲相続は認められません。 ⒉遺留分とは配偶者や子、直系の尊属に認められた最低限の相続分です。法定相続分の半分が遺留分にあたります。例えば、被相続人の配偶者は法定相続分が1/2であるため、遺留分はその半分の1/4です。なお、兄弟や姉妹には遺留分は認められません...
- 自筆証書遺言をパソコンで作成する場合の注意点とは
自筆証書遺言はひとりでも作成可能で費用もかからないことがメリットですが、不備があると遺言が無効となってしまう場合もあるため、正しく作成する必要があります。今回は、自筆証書遺言をパソコンで作成する場合の注意点をご紹介します。 ◾️パソコンで作成できる範囲民法の改正により、2019年1月13日以降に作成された自筆証書...
- 限定承認のメリット・デメリットをわかりやすく解説
一方で相続放棄をしてしまった場合、プラスの財産も含めてすべての相続財産を手放すことになるため、プラスの財産の方が多い場合には損をしてしまいます。 プラスの財産とマイナスの財産の両者があり、相続の方法に悩んでしまうような場合には、プラスの財産の範囲に限定してマイナスの財産も引き継ぐことができる限定承認という制度が有...
- 【弁護士が解説】遺留分を請求されたらどう対処する?
さらに、相続欠格・相続排除などによって相続の権利を失っている人や、相続放棄や遺留分放棄をしている人もやはり遺留分請求はできません。このように遺留分請求ができる人は限られていますので、まずは請求者にその基礎となる資格があるのか確かめてください。 ②について、遺留分請求権は相続が開始したことおよび遺留分が侵害されてい...
- 遺産を一人に相続したい|遺言書の書き方や注意点など
他の相続人に遺言無効を主張される可能性がある遺産を一人に相続させようとした場合、遺産を得られない他の相続人が不満を抱き、遺言無効の主張をしてくることが考えられます。この際、自分で書いた自筆証書遺言である場合には、その真正が疑われやすくなります。そのため、公証人の立ち合いがあり信用のある公正証書遺言を残しておくこと...
当弁護士が提供する基礎知識
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相続の流れ
■相続の大まかな流れ相続は、人が死亡した時点から開始します。相続人が複数人いる場合、相続財産は基本的に共有状態 […]
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遺留分の請求に時効は...
■遺留分と時効遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。この金額に満たない […]
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事業承継とは?事業承...
■事業承継の種類事業承継とは、会社の経営権や資産を次の経営者に引き継ぐことをいいます。事業承継は後継者の属性に […]
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生命保険の死亡保険に...
■みなし相続財産とは相続税は、相続によって財産を取得した人に課される税金です。したがって、相続以外の原因で財産 […]
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相続人以外の人が寄与...
亡くなった人の介護をするなどの形で、被相続人の看護や財産管理に貢献していた場合、その分寄与料をもらいたいと考え […]
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限定承認のメリット・...
相続においては、原則としてプラスの財産だけではなく債務などマイナスの財産も引き継がれてしまいます。一方で相続放 […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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