遺言執行者とは?権限や必要になるケースなど
遺言書を書くことが少しずつ身近になってきている昨今、「遺言執行者」という言葉を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
本記事では、主に遺言書で指定される遺言執行者について、権限や必要となるケースなどを解説していきます。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、亡くなった方に代わり、遺言書の内容を実現するために必要な手続きなどを進める人です。
遺言書は、死後に自分の意思を実現するために作成するものです。
しかし、遺言書は作成する方自身が亡くなることによって効力を発揮するものであり、遺言者が自ら遺言書の内容を実現することは不可能です。
そこで、記載した内容がより確実に実現されるように、多くの場合は遺言者自身が遺言書によって、遺言執行者を指定します。
遺言執行者が持つ権限
遺言執行者には、遺言書の内容を実現するために必要となる一切の行為をおこなう権限があります。
たとえ正当な相続人であっても、遺言執行者による遺言の執行を妨げることはできません。
ただし、遺言を執行する権限は、権利であると同時に相続人に対して負う義務でもあります。
遺言執行者はすべての相続人に必ず通知をおこなった上で、速やかに必要な手続きを進めなければなりません。
遺言執行者になれる人
遺言書の効力発生時点(遺言者が亡くなったとき)において未成年者・破産者でなければ、誰でも遺言執行者になれます。
また、複数の人が遺言執行者になることも可能ですし、個人でなく団体や法人でも可能です。
つまり、相続人であっても遺言執行者になることに問題はありません。
とはいえ、遺言の執行には専門的な知識や実務経験を必要とするため、実際には弁護士や税理士などの専門家を指定するケースが多くなっています。
遺言執行者が必要になるケース
遺言執行者は遺言の執行をより確実にするために用意するもので、必ず必要なわけではありません。
ただし、以下2つのケースに関しては、遺言執行者がいないと手続きが進められません。
そのため、遺言者が遺言執行者を指定しなかった場合は、相続人が家庭裁判所に申し立てをおこない、遺言執行者を選任する必要があります。
①非嫡出子に遺産を分け与えたい(非嫡出子の認知)
婚姻関係ではない女性との間の子は、生前に認知していなければ非嫡出子となります。
非嫡出子は法定相続人ではないので本来なら遺産をもらう権利はありませんが、遺言によって非嫡出子を認知すれば、遺産を分け与えることができます。
②特定の相続人から遺産をもらう権利を奪いたい(相続廃除)
相続人の中に遺産を渡したくない人がいれば、遺言によってその人から相続権をはく奪することができます。ただし、相続権のはく奪が認められるのはやむを得ない事情がある場合に限ります。
まとめ
今回は遺言執行者について、権限や必要なケースなどを解説してきました。
専門的な知識や実務経験のない一般の方が遺言を執行するのは、非常に大変な作業となります。
遺言書作成の際に迷われた場合は、一度相続に強い弁護士などへご相談ください。
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私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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