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相続財産管理人とは?権限や必要となるケースなど

2023年4月も民法改正で、新たに誕生したのが相続財産管理人という制度です。

この相続財産管理人とはどのような制度なのか、与えられる権限や、必要となるケースを中心に解説していきます。

相続財産管理人とは?

2023年3月31日以前、つまり民法が改正される前にも、「相続財産管理人」という制度はありました。
改正前の相続財産管理人は、相続人がいない、または相続人全員が相続放棄をした場合に、最終的には相続財産を国庫に帰属するまで相続財産の管理を行う存在でした。
2023年4月1日に施行された民法改正により、以前の相続財産管理人は「相続財産清算人」という制度に名称が変更されています。

この変更に合わせ、あらたな制度として誕生したのが、新しい相続財産管理人です。
2023年3月以前の相続財産管理人とは違い、新たにできた相続財産管理人は、相続人がいる場合でも選任できる制度となっています。

新たな相続財産管理人という制度に関して解説していきます。

相続財産管理人が必要になるケース

相続管理人が必要になるケースは、以下のような状況が考えられます。
それが、複数の相続人がおり、相続財産に不動産があって遺産分割が完了しておらず管理されていないケースです。
たとえば相続財産に不動産(建物)があり、その相続人が確定しない状態があったとします。
その建物が老朽化しており、修繕が必要なものの、相続人が確定しないために誰が修繕すべきかわからないといったようなケースです。
建物を修繕しないと周辺の方に迷惑がかかりますので、こうしたケースで相続財産管理人を選任し、管理人が保存・管理のために必要な処置を行う形になります。

相続財産管理人に与えられる権限

相続財産管理人に与えられる権限は、原則として以下の2つです。

  • 保存行為
  • 管理行為

管理行為とは、相続財産の性質を変えない範囲内で財産を利用・改良する行為を指し、さきほど挙げた建物の修繕をする行為などは、保存行為にあてはまります。

また「利用」という点では、相続財産に賃貸棒不動産物件があった場合に、貸し出す行為なども考えられます。

 

上記2つの権限を超え、相続財産を処分することも不可能ではありませんが、処分行為など、権限を超える行為を行う場合は、事前に家庭裁判所に許可を得なければいけません。

まとめ

相続財産管理人は、相続財産を保存・管理するために新たに設置された制度です。

制度の活用には、家庭裁判所への申し立てなどの手間や報酬の支払いが必要になります。

こうした事態を避けるためにも、生きている間に遺言書の作成をしておくのがおすすめです。

弁護士に相談しながら、自身の死後問題が発生しないように、遺言書を作成しておきましょう。

また、どうしても相続財産管理人が必要なケースでも、弁護士に相談するのがおすすめです。

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弁護士紹介

私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

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