再婚した場合に押さえておくべき相続のポイント
結婚や家族の形が多様化している昨今、再婚家庭も増えつつあります。
再婚家庭では相続関係が複雑になりがちなので、トラブルを避けるためには事前に相続のポイントを把握し、対策することが重要です。
本記事では夫が亡くなった状況を想定し、再婚家庭において特に誤解されやすい相続のポイントを3つ解説します。
【ポイント1】元妻は相続人にはならない
1つ目のポイントは、配偶者は必ず相続人になりますが、相続人になるのは「夫の死亡時点で婚姻関係にあった人のみ」ということです。
つまり、婚姻期間の長さなどにはかかわらず、元妻には相続権が発生しないことになります。
ただし、夫が離婚の際、元妻と養育費を支払う取り決めをしていたにもかかわらず支払っていなかった場合、相続人である現在の妻に夫が亡くなった時点までの養育費の未払い分が請求される可能性があります。
【ポイント2】離婚後も実子は相続人になる
2つ目のポイントは、夫婦の婚姻の有無にかかわらず、「血縁関係のある実子は相続人になる」ということです。
たとえば、夫と元妻との間に子がおり夫は離婚の際に親権を手放していて、元妻が子を養育していた場合でも、夫と元妻との子の間には戸籍上の親子関係があるため、その子には相続権が発生します。
これは、夫と元妻との子が、元妻の再婚相手と普通養子縁組を結んでいる場合も同様です。
ただし、実子であっても相続権が発生しない例外があります。
夫と元妻との子が、元妻の再婚相手と特別養子縁組を結んでいる場合です。
この場合、夫と元妻との子は血縁上は実子ですが、戸籍上の親子関係は解消されてしまうため、相続権は発生しません。
【ポイント3】再婚相手の連れ子は相続人にはならない
3つ目のポイントは、「再婚相手の連れ子は相続人にはならない」ということです。
夫と現在の妻が婚姻関係を結んだだけでは、夫と妻の連れ子との間に法的な親子関係は発生しません。
たとえ家族として共に暮らしていても、養子縁組をしない限りは、相続権も発生しないのです。
まとめ
今回は、再婚家庭において押さえておくべき相続のポイントを3つ解説しました。
ご自身の死後に大切な家族同士でトラブルにならないためにも、事前に対策しておくことが重要です。
相続について迷われた場合は、一度弁護士などの専門家へ相談してみてください。
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弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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