相続の限定承認とは?手続きの流れや必要書類など
■限定承認とは?
相続をする場合に、単純承認をすると被相続人の現金や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継がなくてはなりません。
そのため、マイナスの財産の額の方がプラスの財産の額よりも大きい場合には、単純承認をしてしまうとマイナスの財産だけが残ってしまうというリスクがあります。
相続放棄をすれば、被相続人の財産を引き継がないためこのようなリスクはないのですが、被相続人の財産がどのような状態なのか分からないうちに相続放棄をしてしまうと、実はプラスの財産の方が多かったことが後から判明し損をしてしまう可能性があります。
限定承認は、相続財産から借金などを清算して残りがあればそれを引き継ぐという方法ですから、限定承認をすることでこのようなリスクを回避することができます。
■限定承認の手続きの流れ
以下では限定承認の手続きを簡単にご紹介します。
・家庭裁判所への申立て
限定承認を行う場合には、家庭裁判所に対して相続人全員で、原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認の申立てをする必要があります。
・除斥広告を行う
相続財産の清算のために、債権者等がいないか明らかにする必要があります。
そのため、官報を用いて、相続人が債権者等に向けた請求申出の広告を行う必要があります。
申出の期間は2ヶ月以上とする必要があります。
・弁済手続き
相続人は債権者に対して弁済をする必要があります。
相続財産で全額を弁済できない場合は債務額の割合に応じた弁済を行います。
債権者に対する弁済が終わり、残余財産がある場合には受遺者に対して弁済します。
また、申し出をしなかった債権者に対しても残余財産がある場合には弁済をします。
・相続人が財産を受け取る
債権者や受遺者に対しての弁済が終わってもなお相続財産が残っている場合は、相続人が財産を受け取ることになります。
この他にも必要となる手続きが発生するケースがありますので、わからないことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
・限定承認に必要な書類
限定所に行う際には以下のような書類が必要です。
・限定承認の申述書
・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍
・被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
・法定相続人全員の戸籍謄本
・財産目録
また、相続人の構成等、ケースによって追加の書類が必要となる場合もあります。
限定承認は複雑な手続きとなりますから必要な書類にも様々なものがあります。
何か分からないことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
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弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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