相続人以外の人が寄与分を主張する方法はある?
亡くなった人の介護をするなどの形で、被相続人の看護や財産管理に貢献していた場合、その分寄与料をもらいたいと考えるのは自然なことです。
もっとも、相続人以外の人であっても寄与分を主張することはできるのでしょうか。
本稿では、相続人以外の人が寄与分を主張する方法はあるのかについて解説していきます。
相続人以外の人は特別寄与料の請求で寄与分を主張する
寄与分は、通常相続人にのみ認められるものであり、相続人以外の人が請求することはできません。
もっとも、相続人以外の人であっても、特別寄与料というものを請求することができます。
そのため、寄与分の主張は実質的にこれを用いて行うことになります。
特別寄与料とは
特別寄与料は、特別寄与者と呼ばれる者が請求できる料金のことです。
そして特別寄与者とは、無償で療養看護や労務の提供を行ったことで亡くなった人の財産の維持・増加について特別の寄与をした者であり、亡くなった人の親族にあたる者を指します。
そのため寄与を行ったとしても、親族(6親等以内の血族・配偶者・3親等内の姻族)でなければ特別寄与料の請求ができないため、この点についてはよく確認しておきましょう。
特別寄与料の金額は、いつ、どうやって、どのくらい寄与を行ったか、遺産の金額などの諸事情を総合考慮して決まることになります。
特別寄与料の請求方法
特別寄与者にあたる場合には特別寄与料の請求が可能ですが、具体的にどうやって請求を行うかについても知っておきましょう。
特別寄与料の請求は、相続が始まった後に、相続人に対して行います。
このとき、相続人が納得せず協議がまとまらないような場合には、家庭裁判所へと申し出ることで、協議に代わる処分を求めていくことになります。
この請求権は、相続が始まったときおよび相続人を知ったときから半年を経過したとき、または相続が始まってから一年を経過したときには時効にかかってしまうため、請求ができなくなってしまいます。
そのため、相続が始まったらできるだけ早い段階で請求を行うことが必要です。
相続については吉田法律税務総合事務所までご相談ください
以上の通り、相続人以外の人が寄与分を主張する方法はあるのかについて解説してきました。
相続人以外の人でも、特別寄与料の制度を使えば実質的に寄与分を主張していくことが可能です。
特別寄与料を請求・算定したい場合や協議がうまくいかない場合など、相続についてお困りの場合には法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
吉田法律税務総合事務所では、相続に関するご相談を承っております。
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私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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