公正証書遺言があっても遺留分を請求されることはあるか
公正証書遺言とは、公証役場において、証人二人以上の立会いのもとで公証人を通じて作成される遺言のことです。
この公正証書遺言がある場合でも、遺留分を請求される可能性はあるのでしょうか。
この記事では、公正証書遺言があっても遺留分を請求されることはあるかについて解説していきます。
公正証書遺言があっても遺留分を請求されることはあるか
そもそも遺留分とは、配偶者や子・孫などの一定の範囲の相続人に対して生活の保護のために最低限保証されている、相続財産の割合のことを指します。
遺留分の権利を有するのは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人です。
遺留分の侵害があった場合には、当該相続人は遺留分侵害額請求権を行使することができ、これによって遺留分に相当する相続財産を取り戻すことができます。
遺留分侵害額請求の対象となるものには、遺言だけでなく、死因贈与および一定の生前贈与なども含まれます。
そのため、たとえ公正証書遺言であっても遺留分侵害額請求が妨げられることはなく、遺留分が請求されることがあります。
遺言書の形式にかかわらず、遺留分を侵害する内容の遺言はすべて遺留分侵害額請求の対象です。
相続については吉田法律税務総合事務所にご相談ください
公正証書遺言があっても遺留分を請求される可能性はあります。
そのため、公正証書遺言だからといって遺留分について配慮しない内容のものを残してしまうと、後に相続人の間で揉め事が起こってしまう場合があるため、注意が必要です。
遺留分侵害額請求を含め、後に揉め事を起こさず、なおかつ自分の思い通りに相続を行いたい場合には、遺言の形式や内容について法律の専門家に相談することをおすすめします。
相続についてご不明な点がある場合には、吉田法律税務総合事務所にご相談ください。
これまでの経験と実績から、ご依頼者様の状況に応じたアドバイスを行ないます。
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私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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