親に借金がある場合は相続放棄できる?
■相続放棄の効力と手続き
相続放棄とは、相続人としての一切の地位を放棄する意思表示をいいます。相続放棄を行った人は、はじめから相続人ではなかったものとして扱われ、被相続人の権利・義務を受け継ぐことはありません。これにより、被相続人が借金を負っていたような場合であっても、被相続人がその返済に追われるといった状況を回避することができます。
相続放棄を行うためには、管轄の家庭裁判所に申立てる必要があります。申立てを行うにあたっては、家庭裁判所窓口や裁判所ホームページで書式を入手し、これに沿って申立書を作成します。
相続放棄の申立ては、被相続人の死亡を知った時から3カ月以内に行わなければなりません。期限を経過した場合は単純承認したものとみなされてしまうので気を付けましょう。なお、事情がある場合は事前に家庭裁判所に申し出れば期限を延長することも可能です。
■相続放棄ができる場合
相続人は、被相続人の死亡を知った時から3カ月以内であれば、自由に相続放棄を行うことができます。例えば親が死亡した場合に、不動産等のプラスの相続財産よりもローン等のマイナスの相続財産の方が大きいような場合、相続放棄してローンの負担を回避するという選択も考えられます。ただし、相続財産がマイナスにならなければ創造放棄できないということではありません。また、自分や親族に借金があり、相続すれば返済できるといったケースでも、相続放棄を行うことができます。例えば被相続人が死亡し、債権者が相続財産を差し押さえた後で相続放棄をするということも可能です。
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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