単純承認
- 親に借金がある場合は相続放棄できる?
期限を経過した場合は単純承認したものとみなされてしまうので気を付けましょう。なお、事情がある場合は事前に家庭裁判所に申し出れば期限を延長することも可能です。 ■相続放棄ができる場合相続人は、被相続人の死亡を知った時から3カ月以内であれば、自由に相続放棄を行うことができます。例えば親が死亡した場合に、不動産等のプラ...
- 相続放棄とは?
この期限を過ぎてしまった場合、単純承認したものとみなされ、通常通り相続の効力が発生してしまうので注意が必要です。 ■相続放棄をする場面とは相続放棄を行うと、被相続人の借金はもちろん、不動産や銀行預金等の財産も取得できなくなります。そのため、これらの財産を取得することをあきらめてでも借金等の相続を回避したい場合には...
当弁護士が提供する基礎知識
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【弁護士が解説】遺留...
突然に遺留分請求をされたら、特に心当たりがない場合には多くの人が戸惑ってしまうと思います。その結果対応を間違え […]
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交通事故の慰謝料とは
■交通事故における慰謝料とは交通事故の慰謝料とは、交通事故に遭ってしまった際の精神的苦痛に対して、その損害を賠 […]
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相続放棄とは?
■相続放棄の効果人が亡くなると、死亡の時点から相続の効果が発生します。これにより、亡くなった人の権利や義務は相 […]
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法定相続人の範囲と優...
■法定相続人の範囲・配偶者配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。 ・子子は第一順位の相続人 […]
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連れ子には相続権なし...
自身と結婚相手の子である連れ子の間に血縁関係はありません。実質的には家族として共に生活し、自身の子として育てる […]
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遺言書を無効にしたい...
■遺言の要件と効力遺言は、民法に定める厳格な要件をすべて満たした場合に初めて効力をもちます。例えば自筆証書遺言 […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
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