単純承認
- 親に借金がある場合は相続放棄できる?
期限を経過した場合は単純承認したものとみなされてしまうので気を付けましょう。なお、事情がある場合は事前に家庭裁判所に申し出れば期限を延長することも可能です。 ■相続放棄ができる場合相続人は、被相続人の死亡を知った時から3カ月以内であれば、自由に相続放棄を行うことができます。例えば親が死亡した場合に、不動産等のプラ...
- 相続放棄とは?
この期限を過ぎてしまった場合、単純承認したものとみなされ、通常通り相続の効力が発生してしまうので注意が必要です。 ■相続放棄をする場面とは相続放棄を行うと、被相続人の借金はもちろん、不動産や銀行預金等の財産も取得できなくなります。そのため、これらの財産を取得することをあきらめてでも借金等の相続を回避したい場合には...
当弁護士が提供する基礎知識
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二次相続とは?
■二次相続とは二次相続とは、相続人が死亡した時に行われる、2度目の相続のことをいいます。例えば、A・Bの夫婦間 […]

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内容証明郵便とは
■内容証明郵便とは内容証明郵便とは、文書の内容や、差出人と受取人が誰であるのかを日本郵便が証明してくれる郵便の […]

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相続税が非課税になる...
相続が発生した時に、相続税は必ず発生するという訳ではありません。ここでは、相続税が非課税となるケースについて見 […]

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親権とは
■親権とは親権とは、子どもの利益のために、子どもを監護及び教育をする権利義務のことを言います。(民法820条) […]

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遺言執行者とは?権限...
遺言書を書くことが少しずつ身近になってきている昨今、「遺言執行者」という言葉を目にしたことがある方も多いのでは […]

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親族が成年後見人にな...
親族などが認知症や知的障害で、判断能力に不安がある場合、成年後見人が財産などを管理することがあります。成年後見 […]

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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
| 名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
| 所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
| TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
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