遺留分 侵害額請求権
- 遺留分の請求に時効はある?
■遺留分と時効遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。この金額に満たない財産しか相続できなかった場合、遺留分権者は相続人に対して遺留分侵害請求を行い、金銭の支払いを求めることができます。 消滅時効とは、一定期間行使しなかった債権を消滅させる制度です。時効期間が経過したからとい...
- 遺留分とは?遺留分の計算方法を解説
■遺留分とは遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。遺留分は、兄弟姉妹を除いた法定相続人に認められます。つまり、被相続人の配偶者や子には常に遺留分が認められます。また、被相続人に子がいない場合に限って、直系尊属にも遺留分が認められます。被相続人が遺言を作成していた場合、相続は...
当弁護士が提供する基礎知識
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■相続放棄の効力と手続き相続放棄とは、相続人としての一切の地位を放棄する意思表示をいいます。相続放棄を行った人 […]
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親族などが認知症や知的障害で、判断能力に不安がある場合、成年後見人が財産などを管理することがあります。成年後見 […]
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事業承継とは?事業承...
■事業承継の種類事業承継とは、会社の経営権や資産を次の経営者に引き継ぐことをいいます。事業承継は後継者の属性に […]
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相続人が行方不明で連...
被相続人が亡くなり、その戸籍謄本を調べた時に、相続権を持つ方の中に連絡がつかない方がいるケースも考えられます。 […]
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遺留分の請求に時効は...
■遺留分と時効遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。この金額に満たない […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
対応時間 | 平日 / 9:30~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |