法定相続人 放棄
- 相続の流れ
次に、法定相続人を確認します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を準備し、改めて親族関係を確認しましょう。被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、これに加えて、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹の優先順位のうち最も上位の人が相続人となります。相続財産については、プラスの財産・マイナスの財産の全てを調査します。不動産に...
- 二次相続とは?
二次相続では法定相続人が1人減るため、相続税の基礎控除は小さくなります。また、配偶者控除・小規模宅地等の特例といった特別控除も利用できなくなることが多いです。このように、二次相続では一次相続と比べて相続税控除額が小さくなります。そのため、相続税対策を行う際には、二次相続まで見据えて対策することが重要です。 ■二次...
- 相続税の申告期限は?
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数 ■相続税の申告期限相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内とされています。被相続人が死亡した日と相続人がそれを知った日は一致することが多いですが、長期間連絡をとっていなかった等の事情で両者が一致しない場合には、知った日を基準に申告期限...
- 相続税の配偶者控除の計算方法は?
この場合、配偶者と子が法定相続人となり、それぞれの法定相続分は2分の1となります。子が複数いる場合であっても、配偶者の法定相続分は2分の1で変わりません。 〇被相続人に配偶者と直系尊属がおり、子はいない場合この場合、配偶者と直系尊属が法定相続人となり、配偶者に3分の2、直系尊属に3分の1の法定相続分が認められます...
- 遺留分とは?遺留分の計算方法を解説
遺留分は、兄弟姉妹を除いた法定相続人に認められます。つまり、被相続人の配偶者や子には常に遺留分が認められます。また、被相続人に子がいない場合に限って、直系尊属にも遺留分が認められます。被相続人が遺言を作成していた場合、相続は遺言にしたがって行われます。もっとも、遺言による相続では、家族が十分な財産を受け取れない場...
- 親に借金がある場合は相続放棄できる?
■相続放棄の効力と手続き相続放棄とは、相続人としての一切の地位を放棄する意思表示をいいます。相続放棄を行った人は、はじめから相続人ではなかったものとして扱われ、被相続人の権利・義務を受け継ぐことはありません。これにより、被相続人が借金を負っていたような場合であっても、被相続人がその返済に追われるといった状況を回避...
- 生命保険の死亡保険にかかる相続税はいくら?
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数 加えて、生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の額が控除されます。 〇相続税率相続税率は、課税対象額の大きさに応じて変動します。課税価格が1000万円以下なら10%、3000万円以下なら15%、5000万円以下なら20%、1億円以下なら30%、2億円以下...
- 相続放棄とは?
■相続放棄の効果人が亡くなると、死亡の時点から相続の効果が発生します。これにより、亡くなった人の権利や義務は相続人に帰属します。相続人が複数いる場合、相続財産は相続人全員で共有されることになります。しかし、亡くなった人が借金を背負っており、相続財産が合計でマイナスになってしまうということもあります。また、個人的な...
当弁護士が提供する基礎知識
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相続財産管理人とは?...
2023年4月も民法改正で、新たに誕生したのが相続財産管理人という制度です。この相続財産管理人とはどのような制 […]
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親に借金がある場合は...
■相続放棄の効力と手続き相続放棄とは、相続人としての一切の地位を放棄する意思表示をいいます。相続放棄を行った人 […]
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遺言書を無効にしたい...
■遺言の要件と効力遺言は、民法に定める厳格な要件をすべて満たした場合に初めて効力をもちます。例えば自筆証書遺言 […]
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連れ子には相続権なし...
自身と結婚相手の子である連れ子の間に血縁関係はありません。実質的には家族として共に生活し、自身の子として育てる […]
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公正証書遺言があって...
公正証書遺言とは、公証役場において、証人二人以上の立会いのもとで公証人を通じて作成される遺言のことです。この公 […]
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限定承認のメリット・...
相続においては、原則としてプラスの財産だけではなく債務などマイナスの財産も引き継がれてしまいます。一方で相続放 […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
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