遺産を一人に相続したい|遺言書の書き方や注意点など
特定の相続人に相続をさせたい、もしくは他の相続人に相続をさせたくない事情があるなど、さまざまな理由から遺産を一人に相続させたい場合もあると思います。
そういった場合、遺言書でそのように定められるのか、またできるとすればどのような内容の遺言書を書けばよいか、お悩みの方もいらっしゃると思います。
結論から申し上げますと、遺産を一人に相続させることは可能です。
もっとも、このような内容の遺言書を書く場合には、いくつかの注意点も存在します。
以下、遺言書の書き方や注意点について、詳しく見ていきましょう。
遺産を一人に相続させたい場合の遺言書の書き方
遺産を一人に相続させたい場合、遺言書には、「その相続人にすべての財産を相続させる」という旨を記す必要があります。
こうすることで、ほかの相続人がある場合でも、単独の相続人にのみ遺産を相続させることが可能です。
遺言書の書き方自体は、きわめて単純であるということができます。
もっとも、以下に述べるように、せっかくこのような内容を遺言書に盛り込んでも相続人全員の合意を得ないと実質的に内容が実現しない場合もあります。
そのため、事前に家庭内で話し合いを行っておくことが重要です。
遺産を一人に相続させたい場合の注意点
- 他の相続人に遺言無効を主張される可能性がある
遺産を一人に相続させようとした場合、遺産を得られない他の相続人が不満を抱き、遺言無効の主張をしてくることが考えられます。
この際、自分で書いた自筆証書遺言である場合には、その真正が疑われやすくなります。
そのため、公証人の立ち合いがあり信用のある公正証書遺言を残しておくことで、遺言無効を主張されるリスクを減らすことができます。
- 遺留分侵害額請求をされてしまう可能性がある
相続人に保障された最低限の相続分である遺留分を侵害されたとして、他の相続人から遺留分侵害額請求をされてしまい、結果的に一人に財産のすべてを相続させることができないということも考えられます。
もっとも、遺留分は現金で清算することになっているため、特定人に不動産などを相続させたい場合には、多めに現金を用意しておくことで対処が可能であるといえます。
相続に関するご相談は吉田法律税務総合事務所におまかせください
このように、遺言書で遺産を一人に相続させること自体は可能ですが、場合によってはうまくいかない可能性も考えられます。
また、誰か一人に遺産を相続させたくない場合には相続人の廃除を行うなど、他の方法で目的を達成できるケースもありますので、まずは法のプロフェッショナルへの相談をお勧めしています。
吉田法律税務総合事務所では、神奈川県藤沢市にて法律相談を承っております。
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弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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