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連れ子には相続権なし|相続財産を残す方法はある?

自身と結婚相手の子である連れ子の間に血縁関係はありません。

実質的には家族として共に生活し、自身の子として育てることが多いかと思います。

そのような連れ子に財産を残せるのかどうか、また残すためにはどのような方法があるのか解説していきます。

連れ子に遺産を相続する3つの方法

連れ子とは、一般的に結婚相手の子を指す言葉です。

 

結婚相手とは婚姻届けを提出し、戸籍を変更することで戸籍上も配偶者となり相続権が発生します。

しかし、連れ子はそもそも血縁関係がありませんし、結婚しただけでは戸籍上も子とはならないため、自身が死んだときに相続権が発生しません。

 

連れ子にも財産を相続したい場合には、3つの方法が考えられますので、その方法に関して解説していきます。

養子縁組をする

結婚後、連れ子を養子として自身の戸籍に組み入れることで、戸籍上の親子関係が成立します。

養子となれば相続権が発生しますので、自身の財産を連れ子に残すことが可能です。

遺言書を作成する

ここからは、正確には「相続」ではなく「遺贈」という形で財産を残す方法です。

自身が生きている間に遺言書を作成し、その遺言書の中で連れ子に遺贈すると明記しておけば、連れ子に財産を残せます。

遺言書を残す場合、相続権を持たない方への遺贈を希望することが可能です。

自身が育った自治体に寄付するなどと同様に、連れ子に財産を残すと明記すれば、遺贈できることになります。

遺言書において遺贈する場合は、ほかの相続人の遺留分を侵害しないよう注意しつつ明記するのがおすすめです。

生前贈与を行う

自身が生きている間に、自身の財産を贈与することを「生前贈与」といいます。

生前贈与であれば、相続権に関係なく財産を贈与できますので、連れ子にも財産を贈与可能です。

ただし、生前贈与の場合、一定の非課税枠や非課税特例以外の贈与には贈与税がかかりますので、その点も考慮して贈与するのがおすすとなります。

まとめ

連れ子に確実に自身の財産を残すためには、生前から対策をしておくことが重要になります。

養子縁組にしても、遺言書の作成にしても、生前贈与にしても、しっかりとした法知識がないと対処が難しいのが現実です。

弁護士に相談し、最適な方法を選び、生前からしっかり準備しておきましょう。

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私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

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