相続財産の調査方法
相続が発生した時、相続財産を調べ、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。
相続財産は債務(消極財産)の方が多いこともあり、そうした場合は相続放棄をすることになりますが、相続放棄の決定は相続が発生してから3ヶ月でなければなりません。
そのため、早めに相続財産を調べる必要があるのです。
では、どのようにすれば相続財産を調査できるのでしょうか。
相続財産は、ほとんどのケースで不動産・預貯金が大半を占めます。
まずは、郵便物と通帳を確認しましょう。
郵便物にて、財産を管理している銀行や信託会社、税金を支払っている市区町村を把握しましょう。相続財産に関係する会社や市区町村が分かれば、問い合わせて相続財産を調べることができます。
不動産を管理している場合は、固定資産税の通知が来るため、郵便物で把握することが可能です。
また、課税されている不動産については「名寄帳(なよせちょう)」を取得することで調べることもできます。
名寄帳は、課税対象の不動産がまとめられているもので、それぞれの役所にあります。ただし、課税対象ではない不動産は掲載されていないため注意が必要です。
相続財産について問い合わせをする時は、被相続人がご逝去されたことや、自分が相続人でることを示す必要があります。
被相続人や相続人の戸籍謄本や本人確認書類、通帳や郵便物などを準備しておきましょう。
その他にも、問い合わせ先の機関から書類などについて指示があった場合はそれらの書類も準備しましょう。
相続財産の調査は弁護士や行政書士に依頼することも可能です。
費用はかかりますが、負債や財産把握できなかった場合は不利益を被ったり、正しい相続税を申告できないこともあります。
正確に相続財産を把握したい場合は専門家に依頼できるということをおさえておきましょう。
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私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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