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相続税の申告期限は?

■相続税申告が必要になるのはどんなとき?
相続税が発生する場合と、相続税の特別控除を利用する場合には、税務署での相続税申告が必要になります。つまり、相続財産額が基礎控除額以下となる場合、相続税は発生せず特別控除の利用もないため、相続税申告は不当となります。これに対し、相続財産額が基礎控除額を超える場合、相続税が発生するか、特別控除の利用により非課税となるかのいずれかとなるため、相続税申告が必要になります。

基礎控除額は、以下の計算式によって算出されます。

 

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

 

■相続税の申告期限
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内とされています。被相続人が死亡した日と相続人がそれを知った日は一致することが多いですが、長期間連絡をとっていなかった等の事情で両者が一致しない場合には、知った日を基準に申告期限が決まることになります。

この期限を経過しまうと、無申告加算税というペナルティが課されてしまうので注意しましょう。また、万が一期限を過ぎてしまったとしても、税務署から指摘が来る前に申告すれば低いペナルティで済みます。早め早めの対応を心がけましょう。

 

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弁護士紹介

私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

事務所概要

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