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不要な土地を相続放棄したい!手続き方法や注意点を解説

資産価値のほとんどない、むしろマイナスになってしまうような土地を相続することになった場合、相続人の意思で相続の放棄を選択することは可能なのでしょうか。

本記事では、不要な土地を相続放棄したいときに必要な手続きや、手続きを進める際の注意点について解説します。

不要な土地を相続放棄するために必要な手続きとは

不要な土地を相続放棄したい場合、被相続人(=亡くなった方)の最後の住民票の所在地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄の申述書を提出します。

この手続きは、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内におこなわなければなりません。

相続放棄において非常に重要なのは、「被相続人の一部の財産のみを放棄したり相続したりできない」ということです。

つまり、不要な土地のみを選んで放棄することはできず、相続放棄を選択するのであれば、預貯金などプラスのものも含むその他一切の財産の継承権を放棄することになります。

不要な土地を相続放棄する際に注意したい3つのポイント

不要な土地を相続放棄したいとき、トラブルを生まないために注意しておきたいポイントは次の2つです。

①手続きを進める前に他の相続人に意思を伝える

1つ目のポイントは、相続放棄の申述をおこなう前に、他の相続人へ相続放棄の意思を伝えておくことです。

配偶者以外の相続人が相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、次の相続順位に当たる人へ相続権が繰り上がります。

相続放棄は単独でおこなえるため、繰り上がった人は自分が相続人になったことを知らないままとなってしまう可能性もあります。

3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければならないのは他の相続人も同じですから、なるだけ早めにご自身の意思を次の相続人の方へ伝えてください。

②一時的な土地の管理責任者を決めておく

2つ目のポイントは、相続人全員が相続放棄するとなった場合、放棄する土地の一時的な管理責任者を決めておくことです。

相続人全員が相続を放棄した場合、利害関係人や検察の申し立てによって家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、手続きを進めることになります。

ただし、相続財産清算人が選任されるまでの間は、元相続人が土地などの不動産を自分の財産と同じ注意をもって管理しなければなりません。

つまり、相続人の全員に、一時的ではありますが土地の管理責任は残るということです。

 

いざその時になって揉めることのないように、事前に管理者を決めておくと安心です。

まとめ

相続人や相続財産の調査などが必要なことも考えると、3ヶ月という期間は決して長くはありません。

よくわからないまま焦って手続きを進めてしまい後悔しないためにも、相続に関して迷ったり困ったりした場合は、弁護士などへご相談ください。

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弁護士紹介

私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

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