相続税が非課税になるケースとは
相続が発生した時に、相続税は必ず発生するという訳ではありません。
ここでは、相続税が非課税となるケースについて見ていきます。
まず、相続税は相続する財産が基礎控除を超えた時に課税されるものです。
遺産総額が基礎控除の金額を下回る場合は、相続税は非課税となります。
また、相続する財産の中に課税対象とならない非課税財産や、基礎控除以外に控除となるものや、さまざまな特例措置により相続税がかからない、または猶予されるケースがあります。
まず基礎控除についてです。
先ほど述べた通り、遺産総額と基礎控除額を比べた時、基礎控除額の方が大きければ非課税となります。
基礎控除は次のようにして計算することができます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
法定相続人が2人の場合は基礎控除額は4200万円となり、相続財産が4200万円を下回れば、非課税となります。
基礎控除額は「法定相続人」の数によって変わります。法定相続人には、相続しない人や相続放棄した人も含まれますので注意しましょう。
次に、遺産総額は相続人1人1人が受け取る金額ではなく、相続人全体で受け取る金額で考えてください。
遺産総額は次のようにして計算します。
まず、相続時清算課税による贈与財産とプラスの財産(不動産・現金・株など)から非課税財産・葬儀費用・債務を引きます。
そこに、相続開始前3年以内の贈与財産を加えたものが遺産総額です。
非課税財産とは、墓地や墓石、仏具など宗教に関連するもの、生命保険や死亡退職金の非課税枠内の金額などを指します。
生命保険は、500万円×法定相続人の人数が非課税枠になります。
法定相続人が2人の場合で生命保険が1000万円以下であれば非課税となるといった具合です。
その他にも、小規模宅地等の特例や事業承継に関する相続などの場合は相続税の負担を軽減できます。
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私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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