相続放棄が無効になるケースとは?
相続放棄とは、相続人が自己の相続分を放棄することを言います。
このような行為は、相続人が相続に関する負債や問題を回避するために行われることが多いです。
しかし、相続放棄が無効になるケースがあります。
相続放棄が無効になってしまうと、相続人はプラス・マイナスの財産どちらも相続することになってしまい、負債がある場合にはそれを承継することになってしまいます。
そのため、相続放棄が無効になるケースがどのようなものかについて知っておく必要があるでしょう。
この記事では、相続放棄が無効となるケースについて解説します。
相続放棄が無効になるケースとは?
相続放棄が無効になるケースとして、相続人が相続財産を処分した場合が挙げられます。
相続財産は、相続開始時の状態を保たなければならないため、相続放棄前に処分することはできません。
もし処分してしまった場合には単純承認をしたという扱いになってしまうため、注意が必要です。
では、相続財産の処分とはどのような行為を指すのでしょうか。
代表的なものは、相続財産の消費です。
金銭についてこれを消費してしまった場合や、相続した不動産を売ってしまった場合などがこれにあたります。
また、被相続人の債務について、相続財産を用いて弁済してしまった場合も相続財産の処分があったとされてしまうので注意が必要です。
一方で、自己の財産を用いて弁済した場合には処分にあたらないことになっています。
相続財産の処分は、相続放棄後に行った場合であっても相続放棄を無効にします。
そのため、相続放棄を行ったからといって安心していてはいけないことに注意しましょう。
他にも遺産分割協議を行った場合には、相続放棄が無効となってしまいます。
そのため、他の相続人と相談した上で、相続放棄はできるだけ早い段階で行っておくことが望ましいでしょう。
相続については吉田法律税務総合事務所にご相談ください
相続放棄を行う際は、条件を確認してから手続きを行うようにしましょう。
また、相続に関するトラブルを未然に防ぐためには、相続についての正確な情報を収集し、専門家に相談することが重要です。
相続についてご不明な点がある場合には、吉田法律税務総合事務所にご相談ください。
これまでの経験と実績から、ご依頼者様の状況に応じたアドバイスを行ないます。
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弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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