自己破産とは
■自己破産とは
自己破産は、債務超過に陥ってしまった場合等に、裁判所への申立てによって債務の免除を得ることができる制度です。
■自己破産のメリット
自己破産をすることで、債務の支払いが免除されることになりますから、債務超過に陥ってしまい返済が不可能である場合には、経済的な立て直しを図ることができます。自己破産が認められた場合には取り立てもストップします。
■自己破産のデメリット
自己破産をした場合には、生活に必要な必要最小限度の資産以外は全て差し押さえられてしまうことになります。
現金はもちろんのこと、マイホームやマイカーなども原則として手元に残すことはできません。
自己破産は債務の支払いが免除される程度ですが、家や車など自分の財産をほとんど残すことができません。
その一方で個人再生であれば一定程度の資産を残すことができる可能性があります。
また、債務を減額できるかは確実ではありませんが、任意整理を行うことで、資産を残したまま、債務の返済が楽になる場合もあります。
当事務所ではご依頼者様の債務の返済状況に合わせた債務整理の方法を御提案いたします。
債務の整理でお悩みの際は是非一度当事務所までご相談下さい。
吉田法律税務総合事務所では、藤沢市、茅ヶ崎、鎌倉、平塚、大和、相模原、町田、寒川を中心に、神奈川県全域で相続問題など、家事・民事全般について取り扱っております。
初回30分無料でご相談を承っております。事前にご予約いただければ休日や時間外でもご相談いただけます。
何かお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
当弁護士が提供する基礎知識
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
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TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
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