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交通事故の慰謝料とは

■交通事故における慰謝料とは
交通事故の慰謝料とは、交通事故に遭ってしまった際の精神的苦痛に対して、その損害を賠償するために加害者などから支払われる金銭のことを指します。民法において、慰謝料は710条における「財産以外の損害」に該当します。

 

■慰謝料請求はだれができる?
交通事故の被害に遭ってしまった場合は、被害者本人は加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料、逸失利益、治療費、介護費用などを請求できます。また、交通事故の被害者が死亡してしまった場合には、被害者の父母、配偶者及び子も加害者などに対して慰謝料請求できることが明文で認められています。(民法711条)さらに、被害者の父母、配偶者及び子でなくとも、事実上の親子など、交通事故の被害者と家族同然の関係にあるような者には711条が類推適用されて慰謝料を請求することができる可能性があります。

 

また、交通事故の被害者が死亡していない場合においても、死亡した場合に比肩するほどの精神的苦痛を受けた被害者の父母、配偶者及び子は、民法709条、710条を根拠に慰謝料請求することが可能な場合があります。

 

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弁護士紹介

私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

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