遺贈 相続税
- 二次相続とは?
二次相続では法定相続人が1人減るため、相続税の基礎控除は小さくなります。また、配偶者控除・小規模宅地等の特例といった特別控除も利用できなくなることが多いです。このように、二次相続では一次相続と比べて相続税控除額が小さくなります。そのため、相続税対策を行う際には、二次相続まで見据えて対策することが重要です。 ■二次...
- 相続の流れ
相続手続きでは、相続財産と相続人を確定させ、遺産分割を行った上で、不動産名義の変更や相続税申告を行います。 ■事前調査相続財産を分割するためには、その前提となる事柄を調査する必要があります。 最初に、遺言の有無を確認します。自筆証書遺言の場合、被相続人の自室に保管されていたり、信頼できる知人に預けられていたりする...
- 相続税の申告期限は?
■相続税申告が必要になるのはどんなとき?相続税が発生する場合と、相続税の特別控除を利用する場合には、税務署での相続税申告が必要になります。つまり、相続財産額が基礎控除額以下となる場合、相続税は発生せず特別控除の利用もないため、相続税申告は不当となります。これに対し、相続財産額が基礎控除額を超える場合、相続税が発生...
- 相続税の配偶者控除の計算方法は?
相続税は、相続額から控除額を差し引いて残った部分について課税されます。控除額には、すべての相続人に認められる基礎控除と、一定の要件を満たした場合にのみ認められる特別控除があります。特別控除の中で、最もよく利用されているのが、配偶者控除です。配偶者控除は、以下の条件を満たす場合に認められます。 ①民法上の配偶者であ...
- 遺留分の請求に時効はある?
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。つまり、遺留分侵害請求権では、①相続の開始(被相続人の死亡)、②遺留分を侵害する贈与等があったこ...
- 生命保険の死亡保険にかかる相続税はいくら?
相続税は、相続によって財産を取得した人に課される税金です。したがって、相続以外の原因で財産を取得しても、相続税は発生しないのが原則です。しかし、相続人が取得する財産の中には、相続財産ではないが、実質的にはそれに近い性質のものがあります。そこで、相続税法では、一定の財産を相続財産とみなし、相続税を課すこととしていま...
当弁護士が提供する基礎知識
-
相続人以外の人が寄与...
亡くなった人の介護をするなどの形で、被相続人の看護や財産管理に貢献していた場合、その分寄与料をもらいたいと考え […]
-
遺産を一人に相続した...
特定の相続人に相続をさせたい、もしくは他の相続人に相続をさせたくない事情があるなど、さまざまな理由から遺産を一 […]
-
相続の限定承認とは?...
■限定承認とは?相続をする場合に、単純承認をすると被相続人の現金や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金な […]
-
生前の相続放棄は不可...
相続に関わりたくない、借金を家族に残したくないなど、相続に対してネガティブな考えをお持ちの方もいらっしゃると思 […]
-
生命保険の死亡保険に...
■みなし相続財産とは相続税は、相続によって財産を取得した人に課される税金です。したがって、相続以外の原因で財産 […]
-
親に借金がある場合は...
■相続放棄の効力と手続き相続放棄とは、相続人としての一切の地位を放棄する意思表示をいいます。相続放棄を行った人 […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
---|---|
代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
対応時間 | 平日 / 9:30~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |