法定相続人 遺留分
- 遺留分とは?遺留分の計算方法を解説
■遺留分とは遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。遺留分は、兄弟姉妹を除いた法定相続人に認められます。つまり、被相続人の配偶者や子には常に遺留分が認められます。また、被相続人に子がいない場合に限って、直系尊属にも遺留分が認められます。被相続人が遺言を作成していた場合、相続は...
- 二次相続とは?
二次相続では法定相続人が1人減るため、相続税の基礎控除は小さくなります。また、配偶者控除・小規模宅地等の特例といった特別控除も利用できなくなることが多いです。このように、二次相続では一次相続と比べて相続税控除額が小さくなります。そのため、相続税対策を行う際には、二次相続まで見据えて対策することが重要です。 ■二次...
- 相続の流れ
次に、法定相続人を確認します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を準備し、改めて親族関係を確認しましょう。被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、これに加えて、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹の優先順位のうち最も上位の人が相続人となります。相続財産については、プラスの財産・マイナスの財産の全てを調査します。不動産に...
- 相続税の申告期限は?
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数 ■相続税の申告期限相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内とされています。被相続人が死亡した日と相続人がそれを知った日は一致することが多いですが、長期間連絡をとっていなかった等の事情で両者が一致しない場合には、知った日を基準に申告期限...
- 相続税の配偶者控除の計算方法は?
この場合、配偶者と子が法定相続人となり、それぞれの法定相続分は2分の1となります。子が複数いる場合であっても、配偶者の法定相続分は2分の1で変わりません。 〇被相続人に配偶者と直系尊属がおり、子はいない場合この場合、配偶者と直系尊属が法定相続人となり、配偶者に3分の2、直系尊属に3分の1の法定相続分が認められます...
- 遺留分の請求に時効はある?
■遺留分と時効遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。この金額に満たない財産しか相続できなかった場合、遺留分権者は相続人に対して遺留分侵害請求を行い、金銭の支払いを求めることができます。 消滅時効とは、一定期間行使しなかった債権を消滅させる制度です。時効期間が経過したからとい...
- 生命保険の死亡保険にかかる相続税はいくら?
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数 加えて、生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の額が控除されます。 〇相続税率相続税率は、課税対象額の大きさに応じて変動します。課税価格が1000万円以下なら10%、3000万円以下なら15%、5000万円以下なら20%、1億円以下なら30%、2億円以下...
当弁護士が提供する基礎知識
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遺産を一人に相続した...
特定の相続人に相続をさせたい、もしくは他の相続人に相続をさせたくない事情があるなど、さまざまな理由から遺産を一 […]
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内容証明郵便とは
■内容証明郵便とは内容証明郵便とは、文書の内容や、差出人と受取人が誰であるのかを日本郵便が証明してくれる郵便の […]
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相続税の申告期限は?
■相続税申告が必要になるのはどんなとき?相続税が発生する場合と、相続税の特別控除を利用する場合には、税務署での […]
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生前の相続放棄は不可...
相続に関わりたくない、借金を家族に残したくないなど、相続に対してネガティブな考えをお持ちの方もいらっしゃると思 […]
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親族が成年後見人にな...
親族などが認知症や知的障害で、判断能力に不安がある場合、成年後見人が財産などを管理することがあります。成年後見 […]
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遺言書にはどのような...
■遺言書には3種類ある遺言とは、自身の死後の相続方法等についての意思表示をいいます。遺言が法的な効力をもつため […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
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