寄与分 相続人以外
- 相続人以外の人が寄与分を主張する方法はある?
もっとも、相続人以外の人であっても寄与分を主張することはできるのでしょうか。本稿では、相続人以外の人が寄与分を主張する方法はあるのかについて解説していきます。相続人以外の人は特別寄与料の請求で寄与分を主張する寄与分は、通常相続人にのみ認められるものであり、相続人以外の人が請求することはできません。もっとも、相続人...
- 遺留分とは?遺留分の計算方法を解説
〇特別受益と寄与分相続人の中に、被相続人から生前贈与を受けていた人がいる場合、生前贈与の金額は相続財産に加算されます。反対に、相続人から被相続人に貸し(寄与分)があった場合、その金額は相続財産から差し引かれます。 このように、遺留分の計算の際の「相続財産全体」は、「被相続人が死亡した時点での財産」とは若干異なる場...
当弁護士が提供する基礎知識
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限定承認のメリット・...
相続においては、原則としてプラスの財産だけではなく債務などマイナスの財産も引き継がれてしまいます。一方で相続放 […]
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相続人以外の人が寄与...
亡くなった人の介護をするなどの形で、被相続人の看護や財産管理に貢献していた場合、その分寄与料をもらいたいと考え […]
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相続財産の調査方法
相続が発生した時、相続財産を調べ、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。相続財産は債務(消極財産)の […]
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相続の限定承認とは?...
■限定承認とは?相続をする場合に、単純承認をすると被相続人の現金や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金な […]
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相続放棄が無効になる...
相続放棄とは、相続人が自己の相続分を放棄することを言います。このような行為は、相続人が相続に関する負債や問題を […]
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事業承継とは?事業承...
■事業承継の種類事業承継とは、会社の経営権や資産を次の経営者に引き継ぐことをいいます。事業承継は後継者の属性に […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
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定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |