寄与分 相続人以外
- 相続人以外の人が寄与分を主張する方法はある?
もっとも、相続人以外の人であっても寄与分を主張することはできるのでしょうか。本稿では、相続人以外の人が寄与分を主張する方法はあるのかについて解説していきます。相続人以外の人は特別寄与料の請求で寄与分を主張する寄与分は、通常相続人にのみ認められるものであり、相続人以外の人が請求することはできません。もっとも、相続人...
- 遺留分とは?遺留分の計算方法を解説
〇特別受益と寄与分相続人の中に、被相続人から生前贈与を受けていた人がいる場合、生前贈与の金額は相続財産に加算されます。反対に、相続人から被相続人に貸し(寄与分)があった場合、その金額は相続財産から差し引かれます。 このように、遺留分の計算の際の「相続財産全体」は、「被相続人が死亡した時点での財産」とは若干異なる場...
当弁護士が提供する基礎知識
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遺産を一人に相続した...
特定の相続人に相続をさせたい、もしくは他の相続人に相続をさせたくない事情があるなど、さまざまな理由から遺産を一 […]

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代襲相続において遺留...
代襲相続において遺留分が認められる場合があります。誰が、何割の遺留分を認められるかについては、相続人と被相続人 […]

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連れ子には相続権なし...
自身と結婚相手の子である連れ子の間に血縁関係はありません。実質的には家族として共に生活し、自身の子として育てる […]

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相続財産管理人とは?...
2023年4月も民法改正で、新たに誕生したのが相続財産管理人という制度です。この相続財産管理人とはどのような制 […]

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親権とは
■親権とは親権とは、子どもの利益のために、子どもを監護及び教育をする権利義務のことを言います。(民法820条) […]

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生命保険の死亡保険に...
■みなし相続財産とは相続税は、相続によって財産を取得した人に課される税金です。したがって、相続以外の原因で財産 […]

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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
| 名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
| 所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
| TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
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