寄与分 相続人以外
- 相続人以外の人が寄与分を主張する方法はある?
もっとも、相続人以外の人であっても寄与分を主張することはできるのでしょうか。本稿では、相続人以外の人が寄与分を主張する方法はあるのかについて解説していきます。相続人以外の人は特別寄与料の請求で寄与分を主張する寄与分は、通常相続人にのみ認められるものであり、相続人以外の人が請求することはできません。もっとも、相続人...
- 遺留分とは?遺留分の計算方法を解説
〇特別受益と寄与分相続人の中に、被相続人から生前贈与を受けていた人がいる場合、生前贈与の金額は相続財産に加算されます。反対に、相続人から被相続人に貸し(寄与分)があった場合、その金額は相続財産から差し引かれます。 このように、遺留分の計算の際の「相続財産全体」は、「被相続人が死亡した時点での財産」とは若干異なる場...
当弁護士が提供する基礎知識
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二次相続とは?
■二次相続とは二次相続とは、相続人が死亡した時に行われる、2度目の相続のことをいいます。例えば、A・Bの夫婦間 […]

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相続人に認知症の人が...
被相続人ばかりでなく、相続人に認知症の人がいた場合であっても、相続手続きに影響が及びます。そのためどのような影 […]

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相続放棄とは?
■相続放棄の効果人が亡くなると、死亡の時点から相続の効果が発生します。これにより、亡くなった人の権利や義務は相 […]

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公正証書遺言があって...
公正証書遺言とは、公証役場において、証人二人以上の立会いのもとで公証人を通じて作成される遺言のことです。この公 […]

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生前の相続放棄は不可...
相続に関わりたくない、借金を家族に残したくないなど、相続に対してネガティブな考えをお持ちの方もいらっしゃると思 […]

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自筆証書遺言をパソコ...
従来は、すべて自筆である必要があった自筆証書遺言ですが、民法の改正により一部が自筆である必要はなくなりました。 […]

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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
| 名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
| 所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
| TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
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