内容証明 弁護士
- 内容証明郵便とは
■内容証明郵便とは内容証明郵便とは、文書の内容や、差出人と受取人が誰であるのかを日本郵便が証明してくれる郵便のことをいいます。このように証明がなされることによって、裁判において内容証明郵便を証拠として用いることができます。そのため、相手方に対して何らかの請求をする際には内容証明郵便を活用することがあります。さらに...
- 遺留分の請求に時効はある?
相手方に対して意思表示するだけでも権利行使として認められますが、内容証明郵便を利用するなど、証拠を残す形で請求するのがよいでしょう。 遺留分侵害請求権は、法律関係を発生させる形成権の一種です。遺留分侵害請求権を行使すると、遺留分権者の相手方に対する金銭賠償請求権が発生します。この効果が発生してからは、遺留分侵害請...
当弁護士が提供する基礎知識
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遺産を一人に相続した...
特定の相続人に相続をさせたい、もしくは他の相続人に相続をさせたくない事情があるなど、さまざまな理由から遺産を一 […]
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生前の相続放棄は不可...
相続に関わりたくない、借金を家族に残したくないなど、相続に対してネガティブな考えをお持ちの方もいらっしゃると思 […]
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法定相続人の範囲と優...
■法定相続人の範囲・配偶者配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。 ・子子は第一順位の相続人 […]
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独身の人が亡くなった...
近年では生涯を独身のまま終える人も増えており、独身のまま死亡して相続が起こるような場合も頻発するようになってい […]
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相続税の配偶者控除の...
■配偶者控除とは相続税は、相続額から控除額を差し引いて残った部分について課税されます。控除額には、すべての相続 […]
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連れ子には相続権なし...
自身と結婚相手の子である連れ子の間に血縁関係はありません。実質的には家族として共に生活し、自身の子として育てる […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
対応時間 | 平日 / 9:30~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |
