遺産分割協議書 提出先
- 相続の流れ
協議が調ったら、合意内容をまとめ、相続人全員で署名・押印して、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書がなくても遺産分割協議は有効ですが、後の相続手続きで必要になる場合があります。 ■不動産の名義変更不動産を相続した人は、速やかに名義変更(相続登記)を済ませる必要があります。これを怠っていると、他の相続人が...
- 遺産分割協議書とは?
■遺産分割協議書を作成する意味遺産分割協議とは、共同相続人が相続財産の分配方法を決めるために行う協議のことをいいます。分配方法について全員の合意が得られた場合、それまで共有状態にあった遺産はそれぞれの単独所有となります。この遺産分割協議の合意内容を証明する書面が、遺産分割協議書です。遺産分割は相続人の合意だけで成...
当弁護士が提供する基礎知識
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親族が成年後見人にな...
親族などが認知症や知的障害で、判断能力に不安がある場合、成年後見人が財産などを管理することがあります。成年後見 […]
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遺産を一人に相続した...
特定の相続人に相続をさせたい、もしくは他の相続人に相続をさせたくない事情があるなど、さまざまな理由から遺産を一 […]
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代襲相続において遺留...
代襲相続において遺留分が認められる場合があります。誰が、何割の遺留分を認められるかについては、相続人と被相続人 […]
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独身の人が亡くなった...
近年では生涯を独身のまま終える人も増えており、独身のまま死亡して相続が起こるような場合も頻発するようになってい […]
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遺言書を無効にしたい...
■遺言の要件と効力遺言は、民法に定める厳格な要件をすべて満たした場合に初めて効力をもちます。例えば自筆証書遺言 […]
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相続税の申告期限は?
■相続税申告が必要になるのはどんなとき?相続税が発生する場合と、相続税の特別控除を利用する場合には、税務署での […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
対応時間 | 平日 / 9:30~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |
