任意後見制度 手続き
- 事業承継とは?事業承継のフローチャート
■事業承継の手続き〇親族内承継親族内承継は、現経営者から親族に株式を譲渡することによって行います。後継者の育成や周知等の準備をしたうえで、生前贈与や売買といった形で株式を譲渡し、経営権を移転させましょう。 〇従業員承継(MBO)従業員承継では、現経営者から従業員に株式を譲渡します。親族内承継とは異なるのは、贈与で...
- 相続の流れ
相続手続きでは、相続財産と相続人を確定させ、遺産分割を行った上で、不動産名義の変更や相続税申告を行います。 ■事前調査相続財産を分割するためには、その前提となる事柄を調査する必要があります。 最初に、遺言の有無を確認します。自筆証書遺言の場合、被相続人の自室に保管されていたり、信頼できる知人に預けられていたりする...
- 遺産分割協議書とは?
また、相続手続きでも、遺産分割協議書が必要になる場面があります。例えば、被相続人の銀行預貯金を引き出す際には、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。また、不動産を相続した人は相続登記を行いますが、その際には法務局に対して遺産分割協議書を提出する必要があります。 このように、後の紛争に備える意味でも、相続...
- 親に借金がある場合は相続放棄できる?
■相続放棄の効力と手続き相続放棄とは、相続人としての一切の地位を放棄する意思表示をいいます。相続放棄を行った人は、はじめから相続人ではなかったものとして扱われ、被相続人の権利・義務を受け継ぐことはありません。これにより、被相続人が借金を負っていたような場合であっても、被相続人がその返済に追われるといった状況を回避...
- 相続放棄とは?
■相続放棄の手続き相続放棄は、家庭裁判所に申立書を提出することによって行います。申立書の書式等は家庭裁判所窓口や裁判所ホームページで入手できます。相続放棄には、被相続人の死亡を知った時から3カ月以内という期限があります。この期限を過ぎてしまった場合、単純承認したものとみなされ、通常通り相続の効力が発生してしまうの...
- 遺言書を無効にしたい場合はどのようにすればいい?
とはいえ、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きまで遺言の中身がわからないのが通常ですから、検認前に有効性を判断するのは難しいでしょう。有効な遺言がない場合、民法の定めた相続人が、民法の定めた割合で相続します。これに対し、有効な遺言がある場合、相続は遺言内容に沿って行われます。つまり、誰がどれだけ相続するの...
- 遺言書にはどのような種類がある?
作成の際には、2人の証人とともに公証役場に行って手続きを行います。公証役場では、本人確認等を行った後、遺言者が遺言の趣旨を口頭で伝え、これを基に公証人が遺言を筆記します。遺言者・証人がこれを承認し、署名・押印すれば遺言は完成となります。公正証書遺言は公証役場で厳重に管理されるため、紛失等のおそれがないというメリッ...
当弁護士が提供する基礎知識
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法定相続人の範囲と優...
■法定相続人の範囲・配偶者配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。 ・子子は第一順位の相続人 […]
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親権とは
■親権とは親権とは、子どもの利益のために、子どもを監護及び教育をする権利義務のことを言います。(民法820条) […]
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相続人が行方不明で連...
被相続人が亡くなり、その戸籍謄本を調べた時に、相続権を持つ方の中に連絡がつかない方がいるケースも考えられます。 […]
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相続人以外の人が寄与...
亡くなった人の介護をするなどの形で、被相続人の看護や財産管理に貢献していた場合、その分寄与料をもらいたいと考え […]
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【弁護士が解説】遺留...
突然に遺留分請求をされたら、特に心当たりがない場合には多くの人が戸惑ってしまうと思います。その結果対応を間違え […]
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相続税が非課税になる...
相続が発生した時に、相続税は必ず発生するという訳ではありません。ここでは、相続税が非課税となるケースについて見 […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
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