内容証明 弁護士
- 内容証明郵便とは
■内容証明郵便とは内容証明郵便とは、文書の内容や、差出人と受取人が誰であるのかを日本郵便が証明してくれる郵便のことをいいます。このように証明がなされることによって、裁判において内容証明郵便を証拠として用いることができます。そのため、相手方に対して何らかの請求をする際には内容証明郵便を活用することがあります。さらに...
- 遺留分の請求に時効はある?
相手方に対して意思表示するだけでも権利行使として認められますが、内容証明郵便を利用するなど、証拠を残す形で請求するのがよいでしょう。 遺留分侵害請求権は、法律関係を発生させる形成権の一種です。遺留分侵害請求権を行使すると、遺留分権者の相手方に対する金銭賠償請求権が発生します。この効果が発生してからは、遺留分侵害請...
当弁護士が提供する基礎知識
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生命保険の死亡保険に...
■みなし相続財産とは相続税は、相続によって財産を取得した人に課される税金です。したがって、相続以外の原因で財産 […]

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親族が成年後見人にな...
親族などが認知症や知的障害で、判断能力に不安がある場合、成年後見人が財産などを管理することがあります。成年後見 […]

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遺留分の請求に時効は...
■遺留分と時効遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。この金額に満たない […]

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親権とは
■親権とは親権とは、子どもの利益のために、子どもを監護及び教育をする権利義務のことを言います。(民法820条) […]

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遺産を一人に相続した...
特定の相続人に相続をさせたい、もしくは他の相続人に相続をさせたくない事情があるなど、さまざまな理由から遺産を一 […]

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相続放棄が無効になる...
相続放棄とは、相続人が自己の相続分を放棄することを言います。このような行為は、相続人が相続に関する負債や問題を […]

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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
| 名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
| 所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
| TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
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