内容証明 弁護士
- 内容証明郵便とは
■内容証明郵便とは内容証明郵便とは、文書の内容や、差出人と受取人が誰であるのかを日本郵便が証明してくれる郵便のことをいいます。このように証明がなされることによって、裁判において内容証明郵便を証拠として用いることができます。そのため、相手方に対して何らかの請求をする際には内容証明郵便を活用することがあります。さらに...
- 遺留分の請求に時効はある?
相手方に対して意思表示するだけでも権利行使として認められますが、内容証明郵便を利用するなど、証拠を残す形で請求するのがよいでしょう。 遺留分侵害請求権は、法律関係を発生させる形成権の一種です。遺留分侵害請求権を行使すると、遺留分権者の相手方に対する金銭賠償請求権が発生します。この効果が発生してからは、遺留分侵害請...
当弁護士が提供する基礎知識
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相続税が非課税になる...
相続が発生した時に、相続税は必ず発生するという訳ではありません。ここでは、相続税が非課税となるケースについて見 […]

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相続の流れ
■相続の大まかな流れ相続は、人が死亡した時点から開始します。相続人が複数人いる場合、相続財産は基本的に共有状態 […]

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遺言執行者とは?権限...
遺言書を書くことが少しずつ身近になってきている昨今、「遺言執行者」という言葉を目にしたことがある方も多いのでは […]

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相続税の配偶者控除の...
■配偶者控除とは相続税は、相続額から控除額を差し引いて残った部分について課税されます。控除額には、すべての相続 […]

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相続人に認知症の人が...
被相続人ばかりでなく、相続人に認知症の人がいた場合であっても、相続手続きに影響が及びます。そのためどのような影 […]

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成年後見・任意後見の...
■法定後見・任意後見の違い成年後見制度とは、認知症や加齢により判断能力が低下した人を保護するため、後見人が法律 […]

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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
| 名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
| 所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
| TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
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